離婚後、苗字をどうするか悩んでいませんか?「旧姓に戻すべき?」「子どもと苗字を揃えたい」「婚氏続称届って何?」など、手続きの疑問は尽きません。この記事では、離婚後の苗字変更に関する3つの選択肢から、婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届)の書き方・期限・子どもの氏の変更方法まで、必要な情報をわかりやすくまとめました。届出期限を逃さないよう、早めに確認しておきましょう。
離婚したら苗字はどうなる?3つの選択肢を図解で解説

離婚後の苗字(氏)については、大きく3つの選択肢があります。
手続きの有無や必要書類、かかる費用は選択肢によって大きく異なるため、まず全体像を把握しておくことが重要です。
- ①旧姓に戻る(原則・届出不要)
- ②婚姻時の姓を継続する(離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2。通称:婚氏続称届)が必要)
- ③子どもの氏を自分(親)の氏に変更する(家庭裁判所の許可+入籍届が必要)
それぞれの選択肢には期限や条件があり、特に②の届出は離婚後3ヶ月以内という期限があるため注意が必要です。
以下で各選択肢を詳しく解説します。
選択肢①:旧姓に戻る(届出不要・原則)
離婚をした場合、原則として婚姻前の苗字(旧姓)に自動的に戻ります。
これは民法767条に定められた「復氏の原則」によるもので、離婚届を提出するだけで別途の苗字変更手続きは必要ありません。
ただし、注意点が一つあります。再婚などによって苗字がA→B→Cと変わっている場合、離婚届だけで戻せるのはBの苗字(直前の婚姻前の苗字)であり、Aの苗字に戻すためには家庭裁判所の氏の変更許可申立てが別途必要となります。
選択肢②:婚姻時の姓を継続する(婚氏続称届が必要)
「仕事上の都合で苗字を変えたくない」「子どもと同じ苗字のままでいたい」という場合は、婚姻中の姓をそのまま使い続けることができます。
この手続きは、一般に婚氏続称(こんしぞくしょう)と呼ばれ、離婚後3ヶ月以内に市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2。通称:婚氏続称届)」を提出することで手続きが完了します。
手続き費用は無料で、比較的シンプルな手続きですが、3ヶ月という期限を過ぎると家庭裁判所への申立てが必要になるため、早めの対応が肝心です。
選択肢③:子どもの氏を自分(親)の氏に変更する(家裁許可+入籍届が必要)
離婚後に旧姓に戻り、子どもの氏(苗字)と異なってしまった場合、親子で氏を揃えたいというケースは少なくありません。
この場合は家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可を得た後に市区町村役場に「入籍届」を提出するという2段階の手続きが必要です。
詳しくは後述の「子どもの苗字変更はどうなる?」のセクションで解説します。
離婚後の苗字変更に必要な届出・書類・届出先一覧

苗字変更の手続きは選択肢によって必要書類や届出先が異なります。
ここでは各パターン別に必要な書類と届出先を整理しました。
旧姓に戻る場合の届出・持ち物チェックリスト
旧姓に戻る場合、苗字変更のための専用の届出は不要です。離婚届の提出によって自動的に旧姓に戻ります。
ただし、離婚届提出の際には以下の書類が必要です。
- 離婚届(市区町村役場で入手)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(原則不要。ただし届出内容や自治体の運用により求められる場合があります)
- 印鑑(認印可)
届出先は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場です。
離婚届提出後は、運転免許証・パスポート・銀行口座・マイナンバーカードなど各種書類の名義変更が別途必要となります。
婚姻時の姓を継続する場合の届出・持ち物チェックリスト
婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届)の提出には以下の書類が必要です。
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2。通称:婚氏続称届)(市区町村役場で入手)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(原則不要。ただし届出内容や自治体の運用により求められる場合があります)
- 印鑑(認印可)
届出先は、住所地または本籍地の市区町村役場です。離婚届と同時に、または離婚後3ヶ月以内に提出してください。
なお、婚氏続称届を提出した場合でも、戸籍上は婚姻前の氏(旧氏)に関する記録が残ります。
届出にかかる費用一覧
苗字変更に関連する主な手続きの費用をまとめました。
| 手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 離婚届の提出 | 無料 | 用紙は役場で無料配布 |
| 婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)の提出 | 無料 | 離婚後3ヶ月以内 |
| 戸籍謄本の取得 | 1通450円 | 本籍地役場で取得 |
| 子の氏の変更許可申立て | 800円(収入印紙) | 子1人につき |
| 入籍届の提出 | 無料 | 家裁許可後に提出 |
| 氏の変更許可申立て(期限超過など) | 800円(収入印紙) | 家庭裁判所へ |
基本的な手続きは無料または数百円程度で済みますが、家庭裁判所への申立てが必要な場合は別途弁護士費用がかかることもあります。
旧姓に戻す場合の手続き|届出は不要だが注意点あり

旧姓に戻す場合、苗字変更のための特別な手続きは不要ですが、いくつかの重要な注意点があります。
特に戸籍の扱いと、各種書類の名義変更については漏れがないよう確認しておきましょう。
離婚届提出で自動的に旧姓に戻る仕組み
日本では婚姻時に夫婦どちらかの苗字に統一されますが、離婚時には婚姻によって苗字を変えた側が原則として旧姓に戻ります。
これは民法767条1項の規定に基づくもので、離婚届を提出した時点で自動的に旧姓に戻ります。
ただし、旧姓に戻ることを希望しない場合(婚姻時の姓を継続したい場合)は、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)を提出する必要があります。

新しい戸籍を作るか・親の戸籍に戻るかの選択
離婚後の戸籍については、①親の戸籍に戻る②新しい戸籍を作るの2つの選択肢があります。
どちらになるかは、離婚後の状況に応じて役所で案内されます(離婚届の記載内容や手続きの流れにより扱いが異なる場合があります)。
- 親の戸籍に戻る場合:手続きが簡単で費用もかからない。ただし、親の戸籍の状況によっては手続きが変わることがある
- 新しい戸籍を作る場合:独立した戸籍を持てる。本籍地を任意に設定できる
子どもの親権を持つ場合は、後から子どもを自分の戸籍に入れる手続き(入籍届)を行うことが多いため、新しい戸籍を作ることを選択するケースもあります。
旧姓に戻った後に必要な名義変更リスト
旧姓に戻った後は、さまざまな場面で名義変更の手続きが必要です。漏れがないよう以下のリストで確認しましょう。
- 公的書類:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民票
- 金融関係:銀行口座・クレジットカード・証券口座・保険証券
- 社会保険・年金:健康保険証・国民年金手帳・厚生年金
- 不動産・自動車:不動産登記・自動車登録
- その他:携帯電話契約・各種会員登録・公共料金の契約・勤務先への届出
銀行口座の名義変更に必要な書類は金融機関により異なりますが、戸籍謄本等の提示を求められることがあります。事前に各金融機関の案内をご確認ください。
名義変更を後回しにすると、旧姓と現在の氏が一致しないことによるトラブルの原因となるため、できるだけ早めに対応しましょう。
婚姻時の姓を継続する手続き|婚氏続称届の届出方法

婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届)は、離婚後も婚姻中の姓を使い続けるための重要な届出です。
手続き自体はシンプルですが、期限・書き方・注意点をしっかり理解しておく必要があります。
婚氏続称届とは|届出の条件と期限(離婚後3ヶ月以内)
婚氏続称届とは、離婚後も婚姻中に名乗っていた苗字を引き続き使用するための届出です(正式には「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)」といいます)。
民法767条2項および戸籍法77条の2に基づき、離婚(または婚姻の取消)の日から3ヶ月以内に市区町村役場へ提出することで効力を持ちます。
届出の主な条件は以下のとおりです。
- 婚姻によって苗字を変えた側(旧姓に戻る立場の者)のみ届出可能
- 届出期限は離婚後3ヶ月以内
- 一度届出をした後に旧姓へ戻すなどの再変更は、家庭裁判所の手続きが必要になることがある
- 費用は無料
仕事でのキャリアや人間関係、子どもとの苗字の一致など、様々な理由で婚氏続称が選択されることがあります。
婚氏続称届の書き方と必要書類【記入例付き】
婚氏続称届の記入内容は比較的シンプルです。主な記入項目と注意点を解説します。
- 届出人の氏名・生年月日・住所・本籍:届出書の案内に従って記入
- 婚姻中の氏:続けて使用したい苗字を記入
- 離婚年月日:離婚届を受理された日付を記入
- 新本籍:必要に応じて記入(案内に従って記入してください)
- 署名:届出人本人が署名(押印は自治体の案内に従ってください)

必要書類は以下のとおりです。
- 婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届)(用紙は市区町村役場で取得)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(原則不要。ただし届出内容や自治体の運用により求められる場合があります)
- 認印(必要な場合があります。自治体の案内に従ってください)

届出期限を過ぎた場合の対処法|家庭裁判所への申立て
離婚後3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合は、市区町村役場での婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)は受け付けてもらえません。
この場合は家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」を行う必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出
- 収入印紙800円・郵便切手(裁判所指定額)を納付
- 審判が下りる(数週間〜数か月かかることがあります)
- 許可が得られたら市区町村役場に届出
ただし、期限超過後の申立ては「やむを得ない事由」が求められる場合があり、必ずしも許可が得られるとは限りません。
申立て手続きについての詳細は裁判所公式サイト(子の氏の変更許可)などもご参照ください。
婚氏続称届を出した後に旧姓に戻したくなったら
一度婚氏続称届を提出した後に「やはり旧姓に戻りたい」と思った場合、再び市区町村役場への届出だけで旧姓に戻すことはできません。
この場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」を行い、許可を得る必要があります。
家庭裁判所では、氏の変更に「やむを得ない事由」があるかどうかを審査します。単なる気持ちの変化だけでは許可が得られない場合もあるため、婚氏続称届は慎重に検討した上で提出することが重要です。
なお、再婚した場合は新たな婚姻によって苗字が変わるため、離婚時の扱いとは別に婚姻・離婚の状況に応じた手続きになります。
旧姓に戻すか・婚姻時の姓を継続するか|判断基準とメリット・デメリット

苗字をどうするかは、仕事・子育て・日常生活など様々な側面に影響します。
ここでは、旧姓に戻す場合と婚姻時の姓を継続する場合のメリット・デメリットを整理し、自分に合った選択のための判断基準を提示します。
旧姓に戻すメリット・デメリット
【メリット】
- 婚姻前の自分のアイデンティティを取り戻せる
- 離婚したことを苗字で感じる機会が減る(精神的リセット)
- 元配偶者との関係を完全に断ち切れる
- 届出が不要でシンプル(離婚届のみで完結)
【デメリット】
- 仕事・キャリアにおいて、名前の変更が混乱を招く場合がある
- 各種書類・口座・免許証などの名義変更手続きが多数必要
- 子どもと苗字が異なる場合、子どもが苗字の違いを気にする可能性がある
- 再び苗字を変えることへの周囲の目が気になることも
婚姻時の姓を継続するメリット・デメリット
【メリット】
- 仕事・キャリアでの名前の継続性が保たれる(特に専門職・フリーランス)
- 子どもと同じ苗字を維持できる
- 名義変更手続きをほとんど行わずに済む
- 周囲に離婚したことが知られにくい
【デメリット】
- 元配偶者と同じ苗字を使い続けることへの心理的負担
- 離婚後3ヶ月以内という期限がある
- 一度選択すると変更が難しい(家裁の手続きが必要になることがある)
- 戸籍上は旧姓との関係が残る
【判断チャート】あなたに合った選択肢はどっち?
以下のチャートを参考に、自分に合った選択肢を判断してください。
- 仕事で現在の苗字を使っており、変更が困難 → 婚氏続称を検討
- 子どもと同じ苗字を維持したい → 婚氏続称を検討
- 元配偶者との関係を完全にリセットしたい → 旧姓に戻すことを検討
- 手続きをできるだけシンプルにしたい → 旧姓に戻す(届出不要)
- 旧姓に特にこだわりがなく、どちらでも良い → 旧姓に戻す(手続きが簡単)
どちらを選択するかは非常に個人的な問題です。焦らず、自分の状況と将来の生活を見据えて判断しましょう。

子どもの苗字変更はどうなる?|親の離婚と子の氏・戸籍の関係

離婚後の子どもの苗字については、多くの方が誤解しているポイントがあります。
「親が離婚すれば子どもの苗字も変わる」と思っている方も多いですが、実際は異なります。
親が離婚しても子どもの戸籍・苗字は自動で変わらない
夫婦が離婚しても、子どもの苗字と戸籍は自動的には変わりません。
例えば、婚姻中に夫の苗字(田中)を名乗っていた場合、離婚後に妻が旧姓(鈴木)に戻っても、子どもは引き続き「田中」姓のまま、父(田中)の戸籍に残ります。
親権者が母になったとしても、子どもを母の戸籍に移し、母と同じ苗字にするためには別途手続きが必要です。

子どもの苗字を変更する方法|家庭裁判所の許可と入籍届
子どもの苗字を変更するには、①家庭裁判所への「子の氏の変更許可申立て」②市区町村役場への「入籍届」提出という2段階の手続きが必要です。
具体的な手順は以下のとおりです。
- 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う
- 申立てに必要な書類(申立書・子どもの戸籍謄本・親の戸籍謄本)を提出
- 収入印紙800円(子1人につき)・郵便切手を納付
- 家庭裁判所の許可審判が下りる
- 審判書謄本を持って市区町村役場に入籍届を提出
なお、子どもの氏の変更許可申立ては、子どもが15歳未満の場合は親権者が法定代理人として申立てを行います。
子どもが15歳以上の場合の注意点
子どもが15歳以上の場合は、子ども自身が申立人となって家庭裁判所に申立てを行います。
これは、15歳以上の子どもは自らの意思を表明できる年齢とみなされるためです。
ただし、子どもに重度な障害があり手続きにおける判断が難しい場合などは、例外的な扱いとなることがあります。
また、子どもが18歳以上(成人)になってから氏を変更したい場合も、本人が手続きを進めることになります(内容に応じて家庭裁判所の手続きが必要です)。
子どもの意思を尊重しながら、子どもにとって最善の選択ができるよう丁寧に話し合いましょう。
専門家への相談が必要なケース|弁護士・行政書士の費用相場

苗字変更の手続きは多くの場合、自分で行うことができます。
しかし、状況によっては専門家のサポートが必要なケースもあります。どのような場合に専門家に相談すべきか、費用相場とともに解説します。
自分で手続きできるケース
以下のケースは基本的に自分で手続きを行うことができます。
- 離婚届の提出のみで旧姓に戻すケース
- 離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)を提出するケース
- 子どもの氏の変更許可申立て(比較的シンプルな事案)
裁判所のウェブサイトには申立書の書式や記載例が公開されているため、それを参考に自分で手続きを進められます。
専門家への相談を検討すべきケース
以下のような複雑な事情がある場合は、弁護士や行政書士への相談を検討してください。
- 婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)の3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合
- 離婚調停・離婚裁判が絡む複雑なケース
- 国際離婚(外国人配偶者との離婚)のケース
- 再婚後の離婚で苗字がA→B→Cと複数回変わっているケース
- 子どもの氏の変更について相手方と争いがあるケース
- 手続きを一括して任せたい場合
弁護士・行政書士の費用相場と無料相談の活用法
専門家に依頼する場合の費用相場は以下のとおりです(目安)。
| 専門家 | 相談料 | 手続き依頼費用 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 30分5,000円〜1万円 | 10万円〜30万円程度 | 法的トラブルへの対応が可能 |
| 行政書士 | 無料〜5,000円 | 3万円〜10万円程度 | 書類作成・申請手続きが得意 |
費用を抑えたい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談を活用するのがおすすめです。
また、多くの弁護士事務所・行政書士事務所では初回無料相談を実施しているため、まずは相談だけしてみるのも良いでしょう。
よくある質問(FAQ)|離婚と苗字変更に関するQ&A

離婚後の苗字変更に関してよくある質問をまとめました。
Q. 離婚届を出したら自動的に旧姓に戻りますか?
A: はい、原則として離婚届を提出すると婚姻によって苗字を変えた側は自動的に旧姓に戻ります。ただし、旧姓に戻りたくない場合は、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)を提出する必要があります。また、再婚等で苗字が複数回変わっている方がさらに前の苗字に戻りたい場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。
Q. 婚氏続称届の届出期限を過ぎたらどうなりますか?
A: 離婚後3ヶ月の期限を過ぎると、市区町村役場での婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)の受付はできなくなります。期限を過ぎた場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」を行う必要があります。この手続きには収入印紙800円等が必要で、裁判所の審査によって許可・不許可が判断されます。必ずしも許可が得られるとは限らないため、期限内に手続きを行うことをお勧めします。
Q. 子どもの氏を自分(親)の氏に変更するにはどうすればいいですか?
A: 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可を得た後に市区町村役場に入籍届を提出します。子ども1人につき収入印紙800円が必要です。子どもが15歳未満の場合は親権者が、15歳以上の場合は子ども本人が申立人となります。詳細は裁判所公式サイトをご確認ください。
Q. 苗字変更の届出に費用はかかりますか?
A: 離婚届の提出や婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)の提出自体は無料です。戸籍謄本が必要な場合は1通450円かかります。子の氏の変更許可申立ては収入印紙800円(子1人あたり)と郵便切手が必要です。家庭裁判所への申立てが必要な複雑なケースでは、弁護士等の専門家費用が別途かかることがあります。
Q. 離婚後、旧姓と婚姻時の姓を何度も変更できますか?
A: 離婚後3ヶ月以内であれば婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)を提出できますが、一度婚氏続称を選択した後に旧姓に戻す場合などは、家庭裁判所への申立てが必要となることがあります。繰り返し変更するほど認められにくくなる可能性もあるため、苗字の選択は慎重に行うことをお勧めします。
まとめ|離婚後の苗字変更は届出期限に注意して早めに行動を

離婚後の苗字変更について、重要なポイントを最終確認しましょう。
- 旧姓に戻る場合:離婚届の提出のみでOK。別途の苗字変更手続きは不要だが、各種書類の名義変更は必要
- 婚姻時の姓を継続する場合:離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届(戸籍法77条の2の届)を市区町村役場に提出(費用無料)
- 子どもの氏の変更:親の離婚では自動変更されない。家庭裁判所への申立て+入籍届の2段階手続きが必要
- 期限を過ぎた場合:家庭裁判所への申立てが必要になり、許可が得られない場合もある
- 複雑な事情がある場合:弁護士・行政書士への相談を早めに行うことが重要
離婚という大きな人生の転機において、苗字の選択は今後の生活に長く影響する重要な決断です。
特に婚氏続称届の3ヶ月という期限は見落としがちなため、離婚届を提出する前から選択肢を整理しておくことをお勧めします。
手続きに不安を感じる方は、法テラスの無料相談や各市区町村の窓口に早めに相談することで、スムーズに新たな生活をスタートできるでしょう。


コメント