「離婚したいけど、何から始めればいいかわからない」と悩んでいませんか?離婚には複数の進め方があり、手続きを間違えると時間も費用も余分にかかってしまいます。この記事では、協議離婚の7ステップをはじめ、離婚届の書き方・必要書類・提出方法まで、離婚の進め方をまとめて解説します。はじめて離婚手続きに臨む方でも迷わず進められるよう、具体的かつわかりやすく説明します。
離婚の方法は3種類|協議・調停・裁判の違いと選び方

離婚の進め方は、一般に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つに分けて説明されることが多いです(※実務上は、審判・和解など裁判所手続の中で複数の形があります)。
どの方法を選ぶかは、夫婦間の合意の有無・争いの深刻さ・子どもの有無などによって異なります。
それぞれの特徴を正しく理解したうえで、自分の状況に合った方法を選ぶことが、スムーズな離婚への第一歩です。

協議離婚|夫婦の話し合いだけで成立する方法(全体の約87%)
協議離婚とは、夫婦が二人で話し合い、双方が離婚に合意したうえで離婚届を提出する方法です。
日本の離婚件数のうち、約87%がこの協議離婚によるものであり、最も一般的な離婚方法です。
裁判所を介さないため、手続きが比較的シンプルで、費用もほとんどかかりません。
ただし、子どもがいる場合は必ず親権者を決めてから離婚届を提出する必要があります(民法819条)。
親権者の記載がない離婚届は受理されないため、注意が必要です。
調停離婚|家庭裁判所で第三者を交えて話し合う方法
調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員(裁判官1名・調停委員2名)が仲介するなかで話し合いを進める方法です。
協議離婚で話し合いがまとまらない場合や、直接の話し合いが困難な場合に利用されます。
調停では、離婚そのものだけでなく、養育費・親権・財産分与・慰謝料なども一括して話し合うことができます。
調停が成立すると「調停調書」が作成され、その後10日以内に離婚届を提出することで離婚が成立します。
申立費用は収入印紙1,200円程度と比較的安価ですが、解決まで平均3〜6か月かかることが多いです(※連絡用の郵便切手等が別途必要です)。

裁判離婚|最終手段として裁判所に判断を委ねる方法
裁判離婚とは、調停でも合意に至らなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判官の判決によって離婚を成立させる方法です。
日本の法律では「調停前置主義」が採られており、裁判を起こす前に必ず調停を経なければなりません。
裁判離婚が認められるためには、民法770条に定める「法定離婚原因」が必要です。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病(※現行法上の規定。2026年4月1日施行の改正で削除される予定です)
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判は解決まで1〜2年以上かかることも珍しくなく、弁護士費用も含めると数十万〜数百万円の費用がかかる場合があります。
【チェックリスト】自分に合った離婚方法の選び方
以下のチェックリストを参考に、自分の状況に最も合った離婚方法を選びましょう。
| 状況 | 推奨される離婚方法 |
|---|---|
| 双方が離婚に合意している | 協議離婚 |
| 合意はあるが条件で揉めている | 協議離婚 or 調停離婚 |
| 相手が離婚に応じない | 調停離婚 |
| DVや精神的虐待がある | 調停離婚 or 裁判離婚 |
| 調停でも解決しない | 裁判離婚 |
迷った場合は、まず無料法律相談を活用することをおすすめします。
協議離婚のやり方|7ステップで進める具体的な手順

協議離婚は、以下の7つのステップで進めるのが基本です。
各ステップを順番に確認しながら、漏れなく手続きを進めましょう。

ステップ1|離婚条件を整理する(親権・養育費・財産分与)
離婚を進める前に、まず決めておくべき条件を全て整理しましょう。
感情的になりやすい離婚の局面で冷静に交渉するためにも、事前の準備が重要です。
整理しておくべき主な条件は以下のとおりです。
- 親権:子どもの親権者を決める(離婚届への記載が必須)
- 養育費:月額・支払い期間・支払い方法
- 財産分与:預貯金・不動産・保険・退職金などの共有財産の分け方
- 慰謝料:請求できるか、金額はいくらか
- 面会交流:子どもと非親権者の面会ルール
- 年金分割:婚姻期間中の厚生年金記録の分割
これらを事前にリストアップしておくと、話し合いがスムーズに進みます。
ステップ2|配偶者と冷静に話し合う
条件を整理したら、配偶者と話し合いの場を設けます。
話し合いを円滑に進めるためのポイントは以下のとおりです。
- 感情的にならない:過去の不満ではなく、今後の条件に焦点を当てる
- 子どもの利益を最優先に:感情論ではなく子どもにとって何が最善かを軸にする
- 話し合いの内容はメモや録音で記録:後のトラブル防止のため
- 1回で決めようとしない:複数回に分けて話し合う
もし話し合い自体が難しい状況であれば、弁護士を代理人として立てることも有効な選択肢です。
詳しくは[こちらの動画](https://www.youtube.com/watch?v=-AUYaykc5OY)をご覧ください。
ステップ3|離婚協議書を作成する(口約束は厳禁)
話し合いで合意した内容は、必ず書面(離婚協議書)に残してください。
口約束だけでは、後から「そんなことは言っていない」とトラブルになる可能性が非常に高いです。
離婚協議書に記載すべき主な内容は以下のとおりです。
- 離婚することへの合意
- 親権者・監護権者の決定
- 養育費の金額・支払い方法・支払い期間
- 財産分与の内容
- 慰謝料の有無・金額・支払い方法
- 面会交流の頻度・方法
- 年金分割の合意
さらに、公正証書として作成しておくと、養育費などの不払いが発生した際に強制執行が可能になるため、より安心です。
公正証書は全国の公証役場で作成でき、費用は内容によりますが数万円程度が目安です。
詳しくは[こちらの動画](https://www.youtube.com/watch?v=dCHWRugz6tw)をご覧ください。
ステップ4|離婚届を入手する
離婚協議書の作成が完了したら、離婚届の用紙を入手します。
離婚届は以下の場所で無料で入手できます。
- 市区町村の役所(戸籍担当窓口):最も確実な入手方法
- コンビニエンスストアでの印刷:自治体によってはマルチコピー機で取得可能
- 各自治体のウェブサイトからダウンロード印刷:A3サイズで印刷が必要
用紙はA3サイズが標準です。
コピー用紙での印刷も受け付けている自治体が多いですが、念のため提出先の役所に事前確認しておきましょう。
ステップ5|離婚届を正しく記入する
離婚届の記入は、鉛筆ではなく黒のボールペンまたは万年筆を使用してください。
消えるボールペンは使用不可です。
主な記入項目は以下のとおりです。
- 届出日(提出日を記入)
- 夫・妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍
- 離婚の種別(協議離婚の場合は『協議離婚』にチェック)
- 未成年の子の氏名と親権者
- 婚姻前の氏に戻る者の本籍(氏を変えた側)
- 新しい本籍(離婚後の本籍地)
- 証人2名の署名・生年月日・住所(押印は任意)
記入後は必ず二重に確認し、修正が必要な場合は二重線で訂正し、訂正印または署名で対応してください(運用は自治体により異なるため、窓口で確認すると安心です)。
ステップ6|証人2名に署名してもらう(押印は任意)
協議離婚の離婚届には、成人した証人2名の署名が必要です(押印は任意)。
証人になれる人の条件は「成人(18歳以上)であること」のみで、親族・友人・知人など誰でも構いません。
証人を頼む際は以下の情報を記入してもらう必要があります。
- 証人の署名(自筆)
- 証人の生年月日
- 証人の住所
- 証人の押印(押す場合。印鑑の種類等は自治体の案内に従ってください)
証人が見つからない場合は、行政書士や司法書士などの専門家に有償で依頼する方法もあります(費用は1名あたり数千円〜1万円程度)。
ステップ7|離婚届を役所に提出する
すべての記入が完了したら、役所に離婚届を提出します。
提出先は、夫婦のどちらかの本籍地または所在地(住所地)の市区町村役所です。
提出できるのは届出人(夫または妻)のいずれか1名でも可能です。
役所での手続きは通常15〜30分程度で完了します(混雑状況により前後します)。
離婚届が受理された時点で、法律上の離婚が成立します。
離婚届の書き方|記入例画像とよくあるミス5選

離婚届は一見シンプルに見えますが、記入ミスによって受理されないケースが少なくありません。
事前に正しい書き方を把握して、スムーズに提出できるよう準備しましょう。
【画像付き】離婚届の記入例と各欄の書き方
離婚届の各欄を正しく記入するために、以下のポイントを確認してください。

| 記入欄 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 届出日 | 実際に提出する日付を記入(空欄や事前記入は避ける) |
| 夫・妻の氏名 | 戸籍に記載の通りの漢字で正確に記入 |
| 住所 | 住民票記載の住所を記入 |
| 本籍 | 戸籍の記載どおりの正確な本籍地を記入 |
| 離婚の種別 | 協議離婚・調停離婚など該当するものに○ |
| 未成年の子の親権者 | 子どもがいる場合は必ず記入(空欄不可) |
| 婚姻前の氏に戻る者の本籍 | 旧姓に戻る場合は新しい本籍地を記入 |
| 証人欄 | 成人2名の自筆署名・生年月日・住所(押印は任意) |
記入に迷った場合は、役所の戸籍窓口に持参して確認してもらうのが確実です。
受理されない原因に!よくある記入ミス5選と対処法
離婚届が受理されなかった主なケースを5つご紹介します。
- 子どもの親権者欄が空欄:未成年の子がいる場合は必須記入事項。空欄のまま提出すると受理されません。
- 本籍地が間違っている:記憶や感覚ではなく、戸籍の記載どおりに確認してから記入しましょう。
- (押印する場合)印鑑が不適切:押印は任意ですが、押す場合は自治体の案内に従い、使用可否(スタンプ印など)を確認しましょう。
- 訂正の方法が間違っている:修正液・修正テープの使用は不可。二重線で訂正し、訂正印または署名で対応します(運用は自治体により異なります)。
- 夫婦の署名が本人の自筆でない:代筆は原則認められません。必ず本人が自筆で署名してください。
いずれのミスも、提出前の二重チェックで防げます。
不安な場合は、役所の窓口で事前に確認してもらいましょう。
離婚届の提出|持ち物チェックリストと当日の流れ

離婚届の提出当日に慌てないよう、必要な持ち物と当日の流れを事前に確認しておきましょう。
【完全版】提出時の持ち物チェックリスト
以下のものを漏れなく準備してから役所に向かいましょう。
- ✅ 離婚届(記入済み/押印は任意)
- ✅ 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- ✅ 戸籍証明書(必要な場合)(本籍地以外への提出でも原則不要となる運用がありますが、自治体や状況により求められる場合があるため事前確認がおすすめです)
- ✅ 印鑑(必要な場合)(押印・訂正が必要になったときに備えて)
- ✅ マイナンバーカードまたは通知カード
- ✅ 国民健康保険証(加入している場合)
- ✅ 子どもの関連書類(必要な場合)
戸籍証明書は、本籍地以外に提出する場合でも原則不要となる運用がありますが、自治体や状況によって求められる場合があります。
不安な場合は、提出先の役所に事前に確認しておくと安心です。
提出当日の流れと所要時間(約15〜30分)
役所への提出当日は、以下の流れで手続きを進めます。
- 役所の戸籍担当窓口に行く:「離婚届を提出したい」と申し出る
- 離婚届を提出する:担当者が書類を確認する
- 不備があれば修正:その場で指摘された場合は二重線で訂正し、必要に応じて訂正印または署名で対応
- 受理の確認:問題なければその場で受理される
- 受理証明書の発行を依頼(必要な場合):後日必要になる場合があるため取得しておくと便利
所要時間は通常15〜30分程度です。
混雑している時間帯(月初・月末・昼休み前後)は待ち時間が長くなる場合があります。
土日祝日・夜間でも提出できる?時間外受付の注意点
多くの市区町村では、土日祝日・夜間でも時間外受付窓口(夜間窓口)で離婚届を提出できます。
ただし、時間外受付では書類の受け取りのみで、内容の審査は翌業務日以降に行われます。
注意点は以下のとおりです。
- 書類に不備があっても当日その場での修正はできない
- 受理日は書類を受け取った日(提出日)となる
- 不備が発覚した場合は後日連絡が来て修正が必要になる
- 時間外受付が24時間対応かどうかは自治体により異なる
重要な日付(例:記念日に離婚したい、月内に離婚を成立させたいなど)がある場合は、平日の業務時間内に提出することを強くおすすめします。
離婚前に決めておくべき6つの条件

離婚届を提出する前に、後悔しないためにも以下の6つの条件を必ず決めておきましょう。
これらを曖昧にしたまま離婚すると、後々トラブルに発展するリスクが高まります。

親権|子どもの親権者は離婚届に必須記載
未成年の子どもがいる場合、親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。
親権とは、子どもの財産管理と身上監護(育てる権利と義務)をする権限のことです。
日本では現在、離婚後は原則として単独親権制度(どちらか一方が親権者)が採用されています。
ただし、2026年4月1日施行の法改正により、共同親権を選択できる制度が導入されます(施行後の取扱いに注意)(民法819条改正)。
親権者は子どもの意思・生活環境・養育能力などを総合的に判断して決定します。
養育費|金額と支払い方法を書面で残す
養育費とは、子どもの生活費・教育費・医療費などを非親権者が負担するお金です。
養育費の相場は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に決定するケースが一般的です。
例えば、夫の年収500万円・妻の年収0円・子ども1人(0〜14歳)の場合、月額約4〜6万円が目安です。
養育費は必ず公正証書として残しておくことで、不払い時に強制執行が可能になります。
財産分与|夫婦の共有財産を公平に分ける
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を分配することです(民法768条)。
分与の割合は原則2分の1ずつ(2分の1ルール)が基本です。
財産分与の対象となる主な財産は以下のとおりです。
- 婚姻中に貯めた預貯金・現金
- 不動産(マイホームなど)
- 有価証券・株式・投資信託
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金(婚姻期間に対応する部分)
- 自動車
なお、婚姻前から保有していた財産や相続・贈与で得た財産は特有財産として分与対象外です。
財産分与の請求は、原則として離婚後2年以内に行う必要があります(民法768条2項)。ただし、2026年4月1日施行の改正で請求期限が5年に延長されるため、離婚時期によって取り扱いが変わる可能性があります(経過措置に注意)。
慰謝料|請求できるケースと相場
慰謝料は、離婚原因を作った側(有責配偶者)に対して請求できる損害賠償です。
主に慰謝料を請求できるケースは以下のとおりです。
- 不貞行為(浮気・不倫):最も多いケース
- DV・身体的虐待
- 精神的虐待・モラルハラスメント
- 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
慰謝料の相場は、不貞行為の場合で100万〜300万円程度が一般的な目安です。
金額は婚姻期間・不法行為の悪質性・精神的苦痛の度合いなどによって変動します。
慰謝料請求の時効は、離婚から3年以内(損害および加害者を知った時から)です。
面会交流|子どもとの面会ルールを決める
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親(非親権者)が定期的に子どもと会うことです。
子どもの健全な発育のためにも、面会交流のルールは離婚前に具体的に取り決めておくことが重要です。
取り決めておくべき内容は以下のとおりです。
- 面会の頻度(例:月1〜2回)
- 面会の場所・方法
- 宿泊の有無
- 連絡手段(電話・ビデオ通話など)
- 特別な日(誕生日・学校行事)の面会
面会交流は子どもの権利であるという観点から、特別な事情がない限り認められるべきものです。
年金分割|婚姻期間中の年金を分ける手続き
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を夫婦間で分割する制度です。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
| 種類 | 対象 | 分割割合 |
|---|---|---|
| 合意分割 | 全ての夫婦 | 最大2分の1(合意または調停・審判で決定) |
| 3号分割 | 第3号被保険者(専業主婦等) | 原則2分の1(自動的に分割) |
年金分割の請求は、離婚後2年以内に年金事務所で手続きする必要があります。
離婚届を勝手に出されないための対策|不受理申出書の活用

配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうことを防ぐために、「離婚届不受理申出」という制度があります。
この申出をしておくと、申出人の意思確認なしに離婚届が受理されなくなります。
手続きは以下のとおりです。
- 「離婚届不受理申出書」を記入する:役所の窓口でもらえます
- 本籍地の市区町村役所に提出する:本人が直接窓口に出向く必要があります
- 有効期間は無期限:取り下げるまで有効です
申出は本人確認書類(運転免許証など)を持参のうえ、本籍地の役所の窓口で申し出てください。
離婚の話し合いが難航している場合や、相手方が感情的になっている場合には、早めに申出を行うことを検討しましょう。
離婚のやり方でよくある質問【FAQ12選】

離婚手続きに関して多くの方が疑問に思う12の質問にお答えします。
Q1. 離婚届はどこでもらえますか?
A: 全国の市区町村役所(戸籍担当窓口)で無料で入手できます。一部の自治体ではコンビニのマルチコピー機でも取得できます。また、各自治体の公式ウェブサイトからA3サイズでダウンロード印刷することも可能です。
Q2. 離婚届の証人は誰に頼めばいいですか?
A: 成人(18歳以上)であれば誰でも証人になれます。両親・兄弟姉妹・友人・知人など身近な方に依頼するのが一般的です。証人が見つからない場合は、行政書士などに有償で依頼することもできます(1名あたり数千円〜1万円程度)。
Q3. 離婚届を出したら即日離婚成立しますか?
A: 離婚届が役所に受理された時点で、即日離婚が成立します。ただし、平日業務時間外(土日祝・夜間)に時間外窓口へ提出した場合、翌業務日に審査が行われるため、書類に不備があると受理されない場合があります。
Q4. 相手が離婚に応じてくれない場合は?
A: 相手が離婚に応じない場合は、家庭裁判所への調停申立(調停離婚)が次のステップです。調停でも解決しない場合は、法定離婚原因がある場合に限り離婚裁判(裁判離婚)が可能です。弁護士への相談を早めに行うことをおすすめします。
Q5. 離婚届は土日祝日でも出せますか?
A: 多くの市区町村では土日祝日・夜間でも時間外受付窓口(夜間窓口)で受け付けています。ただし、書類審査は翌業務日以降のため、不備があっても当日修正はできません。重要な日付に合わせる場合は平日業務時間内の提出を推奨します。
Q6. 離婚届の届出人は1人でもいいですか?
A: 協議離婚の場合、夫婦どちらか1名でも提出可能です。ただし、離婚届には夫婦双方の署名が必要なため、事前に配偶者の署名を得ておく必要があります(押印は任意)。
Q7. 離婚届を出した後、戸籍はどうなりますか?
A: 離婚後、婚姻時に氏が変わった側は原則として婚姻前の戸籍に戻ります(復籍)。ただし、離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の氏(姓)をそのまま使い続けることもできます。
Q8. 子どもの姓はどうなりますか?
A: 離婚しても子どもの姓は変わりません。親権者が婚姻前の旧姓に戻った場合でも、子どもの姓は離婚前のままです。子どもの姓を親権者の姓に変更したい場合は、家庭裁判所に『子の氏の変更許可』申立が必要です。
Q9. 離婚届を出す前にやっておくべきことは?
A: 離婚届提出前に必ずやっておくべきことは、①離婚条件の合意と書面化(離婚協議書・公正証書の作成)、②財産の把握と分与協議、③親権・養育費・面会交流の取り決め、④年金分割の合意、⑤住む場所・仕事・生活費の確保の5点です。
Q10. 協議離婚にかかる期間はどのくらい?
A: 話し合いがスムーズに進めば最短1日(書類が揃っていれば当日提出可能)で成立します。ただし、条件の交渉や書類の準備期間も含めると、通常は数週間〜数か月かかるケースが多いです。争点が多いほど期間は長くなります。
Q11. 離婚届に不備があったらどうなる?
A: 業務時間内に提出した場合は、窓口担当者が確認してその場で修正を求めます。時間外受付の場合は後日連絡が来ます。不備が修正されるまで離婚は成立しません。記入前に必ず役所の窓口や弁護士に確認してから提出することをおすすめします。
Q12. 離婚届は郵送でも提出できますか?
A: はい、郵送でも提出できる場合があります。提出先は夫婦いずれかの本籍地または住所地の役所です。郵送の場合は、本人確認書類のコピーを同封し、不備があった場合の連絡先を記入しておきましょう。自治体により取り扱いが異なることがあるため、事前確認がおすすめです。
こんな場合は弁護士に相談を|専門家が必要な5つのケース

離婚手続きの中には、専門家のサポートなしに進めることが難しいケースも存在します。
以下のような状況に当てはまる場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談すべき5つのケース
- 相手が離婚に応じてくれない:調停・裁判に進む可能性が高く、法的知識が必要です。
- DVやモラルハラスメントがある:安全の確保と証拠収集が重要で、専門家のサポートが不可欠です。
- 財産が複雑または高額:不動産・事業資産・退職金など、評価が難しい財産が含まれる場合。
- 不貞行為の慰謝料を請求または請求された:証拠の評価や適正金額の判断に専門知識が必要です。
- 親権争いが予想される:子どもの利益を守るためにも、専門家のアドバイスが重要です。
詳しくは[こちらの動画](https://www.youtube.com/watch?v=R1PD77seYpI)をご覧ください。
弁護士費用の相場と無料相談の活用法
弁護士費用は依頼内容によって異なりますが、以下が目安です。
| 依頼内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 協議離婚のサポート | 10万〜30万円程度 |
| 調停離婚の代理 | 30万〜60万円程度 |
| 裁判離婚の代理 | 50万〜150万円程度(以上) |
| 離婚公正証書作成サポート | 5万〜15万円程度 |
費用が心配な方は、以下の無料相談サービスを積極的に活用しましょう。
- 法テラス(日本司法支援センター):収入が一定以下の方は無料法律相談・費用立替制度が利用可能。法テラス公式サイト
- 弁護士会の法律相談センター:全国の弁護士会で実施。初回相談30分5,500円程度。
- 市区町村の法律相談窓口:無料で弁護士に相談できる自治体も多数あります。
まとめ|離婚のやり方7ステップと次にやるべきこと

この記事では、離婚のやり方について手続きの種類から離婚届の書き方まで徹底解説しました。
最後に、協議離婚の7ステップと、離婚前後に取り組むべきポイントをまとめます。
- 離婚条件を整理する(親権・養育費・財産分与・慰謝料・面会交流・年金分割)
- 配偶者と冷静に話し合う(記録を残しながら)
- 離婚協議書を作成する(公正証書が最も安心)
- 離婚届を入手する(役所・コンビニ・ウェブサイトから)
- 離婚届を正しく記入する(黒のボールペン使用・記入ミスに注意)
- 証人2名に署名してもらう(成人であれば誰でも可/押印は任意)
- 離婚届を役所に提出する(受理された時点で離婚成立)
また、離婚後も忘れずに取り組むべき手続きは以下のとおりです。
- 住民票・マイナンバーカードの住所変更
- 健康保険・年金の変更手続き
- 銀行口座・クレジットカードの名義変更
- 子どもの姓の変更(必要な場合)
- 年金分割の請求(離婚後2年以内)
離婚は人生の大きな転機です。
一人で抱え込まず、弁護士や専門家に相談しながら、納得のいく形で手続きを進めてください。
詳しくは[こちらの動画](https://www.youtube.com/watch?v=IKei2h8EExM)でも解説されています。


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