離婚公正証書を作りたいけれど、結局いくらかかるのか分かりにくいと感じていませんか。 手数料の計算は目的価額という考え方が使われ、養育費や財産分与の内容によって金額が変わります。 この記事では、離婚公正証書の費用相場、公証役場の手数料計算、依頼先ごとの違い、安く抑えるコツまで、2026年時点の公式情報を踏まえて分かりやすく整理します。
【結論】離婚公正証書の費用相場は2〜5万円|依頼先別の目安一覧

結論からいうと、離婚公正証書の総額は内容次第で数千円台後半〜数万円台が目安で、養育費のみなど比較的簡単なケースでは2万円未満に収まることもあります。 公証役場へ支払う手数料は取り決める金額で変わり、そこに正本や謄本の交付費用が加わります。 養育費のみなら1万円台で収まることもありますが、財産分与や慰謝料まで入れると3万〜5万円前後になるケースが一般的です。
専門家へ依頼する場合は、公証役場の実費に加えて報酬が必要です。 行政書士なら総額5万〜10万円、弁護士なら10万〜20万円程度を見込むと資金計画を立てやすくなります。 まずは公証役場実費と専門家報酬を分けて考えるのが失敗しないコツです。
依頼方法総額の目安特徴自分で作成2〜5万円最安だが内容確認は自己責任行政書士5〜10万円文案作成を任せやすい弁護士10〜20万円争いがある案件に強い
参考:日本公証人連合会の手数料表、離婚に関する公正証書
自分で作成した場合の費用目安【2〜5万円】
自分で作成する場合の費用は、ほぼ公証役場へ支払う実費だけです。 もっとも安いパターンは養育費のみで、目的価額しだいでは1万円台後半で収まります。 一方で、養育費に加えて財産分与や慰謝料を盛り込むと、手数料を合算するため3万〜5万円前後まで上がります。
ただし、安さだけで選ぶと条項の抜け漏れが起こりやすい点には注意が必要です。 支払時期、振込先、期限の利益喪失、強制執行認諾などを曖昧にすると、せっかく公正証書を作っても実務で使いにくくなります。 夫婦で内容が固まっている人向けの方法です。
行政書士に依頼した場合の費用目安【5〜10万円】
行政書士に依頼する場合は、公証役場実費に加えて文案作成や打ち合わせの報酬がかかるため、総額は5万〜10万円が目安です。 夫婦間で大筋の合意はできているものの、文章化に自信がない場合に選ばれやすい中間的な選択肢です。
行政書士は交渉代理はできませんが、合意内容を整理して公正証書案へ落とし込む支援が得意です。 そのため、相手ともめていない案件では費用対効果が高くなります。 複数事務所で見積もりを取り、修正回数や公証役場との連絡代行の範囲まで確認しておくと安心です。
弁護士に依頼した場合の費用目安【10〜20万円】
弁護士に依頼する場合の総額は10万〜20万円程度が目安です。 行政書士より高く見えますが、交渉、法的リスクの精査、未払い時を想定した条項設計まで任せられる点が大きな違いです。
特に、慰謝料でもめている、財産分与の対象が多い、相手が合意内容を何度も変えるといったケースでは、最初から弁護士を入れた方が結果的に時間と労力を節約できることがあります。 費用だけでなく、争いの有無と精神的負担も判断材料にしましょう。
公証役場の手数料一覧表と計算方法

離婚公正証書の費用を正確に把握するには、まず公証役場の手数料は目的価額で決まると理解することが重要です。 さらに離婚案件では、財産分与と慰謝料を合算し、養育費は別計算して最後に合算します。 ここを押さえると、自分のケースの概算をかなり正確に出せます。
なお、2026年時点では古い記事と数字が異なる場合があります。 特に養育費の上限年数は、古い情報だと10年分と説明されることがありますが、現在の日本公証人連合会の手数料表では5年分までで算定する扱いです。 最新の公式情報で確認することが大切です。
参考:公証人手数料令、日本公証人連合会の手数料表
目的価額とは?手数料計算の基本ルール
目的価額とは、取り決めによって生じる利益や義務を金額で評価したものです。 簡単にいえば、公正証書に書く約束が金銭的にどれだけの価値を持つかを数値化した基準です。 この金額に応じて、公証役場の基本手数料が段階的に決まります。
離婚では、財産分与と慰謝料は合計額で計算し、養育費は別枠で計算して最後に足し合わせます。 たとえば財産分与300万円、慰謝料100万円なら合計400万円として一つの手数料を出します。 そこへ養育費分の手数料を別途加えるイメージです。
【早見表】目的価額別の公証役場手数料一覧
公証役場の基本手数料は次のとおりです。 まずは自分の取り決め総額がどの区分に入るかを確認してください。 金額が上がるほど一気に高くなるわけではなく、段階式で上がるため、概算しやすいのが特徴です。
目的価額手数料50万円以下3,000円100万円以下5,000円200万円以下7,000円500万円以下13,000円1,000万円以下20,000円3,000万円以下26,000円5,000万円以下33,000円1億円以下49,000円算定不能13,000円
1億円を超える高額案件では超過額に応じた加算計算になりますが、一般的な離婚公正証書ではここまで達しないことが多いです。 まずは500万円以下、1,000万円以下、3,000万円以下のどこに入るかを見ると把握しやすくなります。
養育費の目的価額の計算方法
養育費は、毎月額に支払期間を掛けた総額で考えます。 ただし、2026年時点の公式手数料表では5年分までが上限です。 たとえば月4万円を10年間支払う約束でも、手数料計算上は4万円×60か月で240万円として扱います。
この240万円は500万円以下に入るため、養育費部分の基本手数料は13,000円です。 月6万円なら6万円×60か月で360万円、同じく13,000円です。 逆に月10万円なら600万円となり、1,000万円以下の区分で20,000円になります。 古い情報の10年基準で計算しないよう注意してください。
参考:日本公証人連合会の手数料表、法務省の養育費に関する説明
財産分与・慰謝料の目的価額の計算方法
財産分与と慰謝料は、それぞれ別々に区分を見るのではなく、まず合算します。 たとえば財産分与500万円と慰謝料200万円なら合計700万円です。 この場合は1,000万円以下なので、基本手数料は20,000円になります。
離婚実務では、慰謝料だけに目が向きがちですが、実際の費用は財産分与と合わせて決まります。 不動産の名義変更を伴う場合は、登記事項証明書や固定資産評価証明書などの準備も必要です。 不動産が入る案件ほど、事前に金額を整理しておくと見積もりのズレを防げます。
手数料以外にかかる費用(謄本代・送達費用など)
見落としやすいのが、公正証書本体の手数料以外の費用です。 正本や謄本の交付は1枚300円で、ページ数が増えるほど加算されます。 さらに、謄本などを送達するなら1,600円と送料実費、送達証明は300円、執行文の付与は2,000円がかかります。
離婚公正証書では、支払条項や通知条項を細かく入れるほど枚数が増えやすく、結果として交付費用も上がります。 とはいえ数百円から数千円の差で将来の紛争を防げるなら、必要な条項は省きすぎない方が安全です。 実務では本体手数料に加えて1,000〜5,000円程度を見込むと安心です。
【具体例】離婚公正証書の費用シミュレーション3パターン

ここでは、実際に多い3パターンで概算してみます。 正本や謄本の枚数、送達の有無で前後しますが、費用感をつかむには十分です。 自分のケースに近いものを見れば、予算の目安が明確になります。
ケース1:養育費のみを取り決める場合【約1.5万円】
たとえば、月4万円の養育費を取り決める場合、手数料計算上は5年分の240万円です。 この金額は500万円以下なので、公証役場の基本手数料は13,000円になります。 ここに正本や謄本の交付費用が数枚分加わると、総額はおおむね1.5万円前後です。
もっともシンプルなケースですが、支払日、振込口座、遅れたときの扱いまで明確にしておくことが重要です。 養育費は長期にわたるため、文言の曖昧さが後々の未払いトラブルにつながりやすい分野です。
ケース2:養育費+財産分与を取り決める場合【約2.5〜3万円】
月4万円の養育費なら240万円で13,000円です。 さらに財産分与300万円を定めると、こちらも500万円以下で13,000円です。 合計26,000円に正本や謄本の費用が加わるため、総額は2.5万〜3万円程度が目安になります。
このパターンは実務上かなり多く、費用相場の中心帯といえます。 預貯金の分け方や車の名義、引渡し時期などを具体化しておくと、後から解釈が割れにくくなります。 単に金額だけでなく、支払方法まで明記することがポイントです。
ケース3:養育費+財産分与+慰謝料のフルセット【約4〜5万円】
月6万円の養育費なら5年分で360万円となり、手数料は13,000円です。 財産分与800万円と慰謝料300万円は合算して1,100万円なので、こちらの手数料は26,000円です。 合計39,000円に交付費用が加わるため、総額は4万〜5万円前後になります。
内容が増えるほど金額は上がりますが、将来の紛争予防効果も高くなります。 特に慰謝料を分割払いにする場合は、未払い時にどうするかまで詰めておくと実効性が高まります。 金額だけでなく、執行しやすい条項設計が重要です。
離婚公正証書の費用は誰が払う?負担割合の決め方

離婚公正証書の費用は、誰が負担しても構いません。 法律で一律に決まっているわけではないため、夫婦の合意で自由に決められます。 ただし、ここを曖昧にすると作成直前にもめやすいので、内容と同じくらい早めに決めておくべきポイントです。
費用負担に法的なルールはない
公正証書の作成費用について、夫婦のどちらが払うべきかを一律に定めた法律上のルールはありません。 そのため、折半でも片方の全額負担でも有効です。 実務では、公証役場への予約前に負担割合を合意し、その内容をメモやメッセージで残しておくとトラブル防止になります。
特に、財産分与や慰謝料の支払義務を負う側が、手続費用まで負担するケースも少なくありません。 逆に、早く手続きを進めたい側が一旦全額を立て替え、後で精算する方法もあります。 正解は一つではなく、合意できる形が最優先です。
一般的な3つの負担パターン
一般的なのは、夫婦で折半する支払義務が重い側が全額負担する作成を強く希望する側が一旦負担するの3パターンです。 折半は公平感がありますが、相手が支払いを渋ると手続きが止まりやすい面もあります。
一方、全額負担は話を早く進めやすい反面、負担した側に不満が残ることがあります。 立替方式を採るなら、いつまでにいくら精算するのかまで決めておくと安心です。 金額自体は数万円でも、感情的対立の火種になりやすい項目です。
費用負担で揉めないためのポイント
費用負担で揉めないためには、まず公証役場実費と専門家報酬を分けて考えることが大切です。 この2つを混同すると、相手は公証役場手数料だけを想定していたのに、後から高額な請求を見て反発することがあります。
次に、見積もりを事前共有し、誰がどの項目を負担するかを言語化してください。 たとえば、公証役場実費は折半、行政書士報酬は依頼した側が負担と決めておけば誤解が減ります。 金額だけでなく支払時期も先に決めるのが実務的です。
自分で作成vs行政書士vs弁護士|費用と特徴を徹底比較

どの方法が最適かは、費用の安さだけでは決まりません。 合意が固まっているか、相手と冷静に話せるか、財産関係が複雑かによって向き不向きが変わります。 ここでは3つの選択肢を横並びで比較します。
【比較表】3つの選択肢の費用・メリット・デメリット
方法費用目安メリットデメリット自分で作成2〜5万円最も安い条項漏れのリスク行政書士5〜10万円文案作成を任せやすい交渉代理は不可弁護士10〜20万円交渉と法的判断に強い費用が高い
費用だけ見れば自分で作成が有利ですが、後から修正や再作成が必要になると結局高くつくこともあります。 迷ったら、まず無料相談で案件の複雑さを見極めるのが効率的です。
自分で作成が向いている人の特徴
自分で作成が向いているのは、夫婦で主要条件がほぼ固まっており、金額や支払方法に大きな争いがない人です。 財産関係もシンプルで、養育費と少額の財産分与程度なら自力でも進めやすいでしょう。
ただし、ネットのひな形をそのまま使うのは危険です。 自分たちの事情に合わない条項が混ざると、かえって不明確になります。 公証役場へ相談しつつ、必要事項を丁寧に埋められる人向けの方法です。
行政書士への依頼が向いている人の特徴
行政書士が向いているのは、合意内容はある程度決まっているものの、文章化や必要書類の整理に不安がある人です。 夫婦が直接話せる状態なら、コストと安心感のバランスが良い選択肢になります。
特に、養育費、財産分与、面会交流など複数項目を一つの公正証書にまとめたい場合は、専門家に文案を整えてもらう価値があります。 公証役場とのやり取りをサポートしてもらえるかも確認しておくとよいでしょう。
弁護士への依頼が向いている人の特徴
弁護士が向いているのは、相手と直接交渉したくない人や、慰謝料、財産分与、不動産、年金分割など争点が多い人です。 相手が高圧的で話し合いが進まない場合も、最初から弁護士を入れた方が安全です。
また、将来の未払いリスクまで見据えて条項を精密に作りたい場合にも適しています。 離婚協議そのものが不安定な段階では、公正証書作成だけでなく、合意形成まで含めて考える必要があります。
【判断チャート】あなたに最適な方法の選び方
選び方に迷ったら、合意済みで争いがないなら自分で作成合意はあるが文案に不安があるなら行政書士対立が強い、財産が複雑、交渉が必要なら弁護士という順で考えると判断しやすいです。
最終的には、目先の費用よりも、作成後に本当に使える公正証書になるかで選ぶべきです。 数万円の節約より、未払い時に動ける内容かどうかの方が重要です。
離婚公正証書の費用を安く抑える5つのコツ

費用は完全にはゼロにできませんが、やり方次第で無駄な出費は減らせます。 特に専門家報酬と修正回数は、準備の質で差が出やすい部分です。 ここでは、実際に効果が出やすい5つの節約術を紹介します。
事前に夫婦で合意内容を明確にしておく
一番効く節約策は、事前に合意内容を固めることです。 金額、支払日、期間、振込先、遅れた場合の扱いまで整理できていれば、打ち合わせ回数や修正回数が減り、専門家報酬を抑えやすくなります。
逆に、話し合いが曖昧なまま依頼すると、何度も案を作り直すことになり費用も時間もかさみます。 まずは論点を箇条書きにし、夫婦で認識を揃えるところから始めましょう。
離婚協議書を自分で作成してから持ち込む
たたき台となる離婚協議書を自分で作ってから持ち込むと、専門家がゼロから起案する手間を減らせます。 その結果、行政書士報酬が下がったり、相談時間が短く済んだりする可能性があります。
もちろん完成度は完璧でなくて構いません。 重要なのは、夫婦が何を決めたいのかを見える形にしておくことです。 箇条書きのメモでも、整理されているだけで作業効率は大きく変わります。
行政書士の無料相談を活用して見積もりを取る
行政書士の無料相談を使えば、案件の複雑さと費用感を事前に把握できます。 1社だけで決めず、2〜3か所で見積もりを取ると、相場とかけ離れた報酬を避けやすくなります。
比較するときは、単純な総額だけでなく、公証役場との連絡代行、修正回数、当日立会いの有無まで確認してください。 安く見えても追加料金が多いと、結果的に高くなることがあります。
公正証書に記載する内容を必要最低限に絞る
条項が増えるほど枚数が増え、正本や謄本の交付費用も上がります。 そのため、法的に重要な内容に絞ることは節約に有効です。 金銭支払、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの中核部分を優先しましょう。
ただし、節約を優先しすぎて必要な条項まで削るのは逆効果です。 後から解釈争いになれば、調停や訴訟でもっと大きなコストがかかります。 必要最低限とは、短いことではなく、争いに必要な要素が揃っていることです。
年金分割は公正証書に入れず別手続きにする
年金分割は、公正証書に入れると原則13,000円の手数料が別途かかります。 そのため、他の条件と切り分けて進めたい場合は、年金分割だけ別手続きにすることで費用を抑えられる可能性があります。
日本年金機構では、合意分割の請求に公正証書の謄本または抄本を使えますが、手続自体は年金事務所で行います。 費用優先なら、年金分割を本当に同時に公正証書へ盛り込む必要があるかを検討しましょう。
参考:日本年金機構の年金分割手続
公正証書作成の流れと必要書類

流れを先に知っておくと、余計な往復が減って費用も手間も抑えられます。 特に必要書類が足りないと予約の取り直しになりやすいため、事前準備が重要です。
作成までの5ステップ
一般的な流れは夫婦で合意内容を整理する公証役場へ事前相談する必要書類と公正証書案を提出する内容確認と修正を行う当日に署名し、正本や謄本を受け取るです。
内容が固まっていれば1〜2週間程度で進むこともありますが、条件調整が長引くと1か月以上かかることもあります。 早く終わらせたいなら、最初の合意整理が最重要です。
必要書類チェックリスト
離婚給付契約公正証書でよく必要になるのは本人確認資料戸籍謄本不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書など年金分割がある場合は年金番号が分かる資料公正証書案または合意メモです。
本人確認資料は、印鑑登録証明書と実印、運転免許証と認印、マイナンバーカードと認印などが代表例です。 代理人を立てる場合は委任状と本人の印鑑登録証明書も必要になります。 役場ごとに追加資料が求められることがあるため、予約時に必ず確認しましょう。
参考:日本公証人連合会の必要書類案内
公証役場への予約・相談方法
公証役場へは、電話やメールで事前相談するのが基本です。 いきなり当日訪問するより、案件の概要、当事者の人数、取り決め項目を先に伝えた方が話が早く進みます。
2026年時点では、公正証書が電磁的記録で作成される仕組みも進んでおり、一定の条件を満たせばウェブ会議方式の利用が検討できる場面もあります。 ただし、利用可否は公証人判断なので、早めの相談が欠かせません。 近くの役場は日本公証人連合会の一覧から確認できます。
参考:公正証書の基礎知識、公証役場一覧
離婚公正証書の費用に関するよくある質問

最後に、費用面で特に質問の多いポイントを簡潔に整理します。 細かな事情で変わる部分もあるため、最終判断は公証役場や専門家へ確認してください。
Q. 公正証書を作り直す場合、費用は再度かかる?
A: 内容を変更して新たに公正証書を作るなら、基本的に再度手数料がかかります。 ただし、単なる正本や謄本の再交付なら交付費用だけで済みます。
Q. 相手が公証役場に来られない場合の費用は?
A: 代理人で対応できる場合があり、その際は本人作成の委任状、本人の印鑑登録証明書、代理人の本人確認資料などが必要です。 委任状は通常、公正証書であることまでは求められないため、委任状公正証書の手数料8,000円が当然に追加されるわけではありません。
Q. 公正証書なしで離婚するとどうなる?
A: 離婚自体は可能ですが、養育費や慰謝料が未払いになっても、すぐ差押えはできません。 後から調停や訴訟が必要になり、時間と費用が大きくなりやすいです。
Q. 養育費の金額を変更したい場合の費用は?
A: 変更内容を新たな公正証書にするなら、変更後の合意内容に応じて再度手数料がかかります。 少額変更でも作り直しになる点は押さえておきましょう。
Q. 公正証書の費用は確定申告で控除できる?
A: 通常は家事上の支出として扱われ、控除対象になりにくいと考えられます。 ただし国税庁サイトに公正証書費用の直接的な明示は見当たらないため、個別事情は税務署や税理士へ確認するのが安全です。
まとめ|離婚公正証書の費用は将来のトラブル防止への投資

離婚公正証書の費用は、安ければ1万円台、高くても実費ベースでは数万円台が中心です。 一見すると負担に感じますが、未払い時の回収力や後日の証拠力を考えると、将来のトラブル防止への投資と考える価値があります。
自分で作成する場合の目安は2〜5万円養育費は2026年時点で5年分までを基準に計算財産分与と慰謝料は合算し、養育費は別計算追加費用として正本や謄本、送達、執行文も確認する迷うなら公証役場や専門家へ早めに相談する
まずは取り決めたい項目を整理し、自分で進めるのか、行政書士や弁護士に依頼するのかを決めましょう。 費用の見通しが立てば、離婚後の生活設計も進めやすくなります。


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