「離婚調停って、何から始めればいいの?」「当日はどんなことを聞かれるの?」と不安を抱えていませんか?離婚調停は、夫婦の話し合いで解決できなかった場合に利用する公的な手続きですが、初めての方には流れがわかりにくいものです。この記事では、申立の準備から調停成立・不成立後の手続きまで、7ステップで丁寧に解説します。弁護士費用の相場や調停を有利に進めるコツも紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
離婚調停とは?申立前に知っておくべき基礎知識

離婚調停を申し立てる前に、まず離婚調停の仕組みと他の離婚方法との違いをしっかり理解しておくことが重要です。
制度の全体像を把握することで、調停に臨む際の心構えや準備が大きく変わります。
離婚調停の定義と目的|話し合いで解決を目指す手続き
離婚調停(正式名称:夫婦関係調整調停)とは、家庭裁判所において調停委員が仲介する形で、夫婦が話し合いによって離婚の合意を目指す手続きです。
裁判のように裁判官が一方的に判決を下すのではなく、あくまで当事者双方の合意によって解決を図ることが最大の特徴です。
調停で取り決める内容は、離婚そのものの合意だけでなく、親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割など、離婚に伴うすべての条件が対象となります。
家庭裁判所が関与することで、当事者間では感情的になりがちな交渉も、落ち着いた環境で進めることができます。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い【比較表】
離婚には大きく分けて3つの方法があります。自分の状況にどれが適しているかを比較表で確認しましょう。
| 種類 | 手続き場所 | 費用目安 | 期間目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 協議離婚 | 市区町村役場 | ほぼ0円 | 双方合意次第 | 夫婦間の話し合いのみ。合意できれば最速 |
| 調停離婚 | 家庭裁判所 | 数千円〜数十万円 | 3〜6ヶ月程度 | 調停委員が仲介。合意が必要 |
| 裁判離婚 | 家庭裁判所 | 数十万〜百万円超 | 1〜3年程度 | 裁判官が判決。合意不要だが長期化 |
日本の離婚件数のうち、約88%が協議離婚で成立しています。
しかし協議で合意できない場合は調停へ、調停でも解決しない場合は裁判へと進む流れになります。
調停前置主義とは?いきなり裁判できない理由
調停前置主義とは、離婚を求める裁判を起こす前に、必ず調停の手続きを経なければならないというルールです。
調停前置主義は家事事件手続法第257条に規定されており、日本の家事事件全般に適用されます。
調停前置主義が設けられている理由は、当事者同士の合意による解決が最も円満かつ実効性が高いためです。
裁判は費用も時間も大きくかかるため、まず調停という穏やかな手続きで解決を試みることが求められています。
ただし、相手が行方不明の場合や、DVなど緊急性がある場合は、調停を経ずに直接裁判を申し立てることができる例外があります。
調停委員の役割|味方でも敵でもない中立な存在
調停委員は、裁判官(または家事調停官)と民間の有識者から選ばれた2名(原則として男女各1名)で構成される調停委員会として手続きを進める存在です。
調停委員は申立人・相手方どちらの味方でもなく、完全に中立な立場で双方の言い分を聞き、合意形成をサポートします。
具体的には、交互に当事者を呼び込み話を聞く形式が一般的で、申立人と相手方が同室になることは基本的にありません。
調停委員は法律の専門家ではない場合もありますが、人生経験豊富な社会人や元裁判官など多様なバックグラウンドを持つ人が選ばれています。
「調停委員は相手の味方をしている」と感じることがあるかもしれませんが、公平な態度は双方の主張を公平に引き出すための姿勢であることがほとんどです。
【図解】離婚調停の流れ|申立から成立まで7ステップ

離婚調停は、申立から終了まで大きく7つのステップで進みます。
全体の流れを把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、焦らず対応できます。

【STEP1】申立の準備|必要書類と費用を確認
まず、申立に必要な書類と費用を準備することから始めます。
主な必要書類は以下のとおりです。
- 離婚調停申立書(裁判所用・相手方送付用の2部)
- 夫婦の戸籍謄本(申立日から3ヶ月以内のもの)
- 申立人の収入印紙1,200円分
- 予納郵便切手(裁判所によって異なるが、数百〜1,000円程度)
- 未成年の子どもがいる場合は、子の戸籍謄本も必要
申立書は裁判所の公式サイトからダウンロードでき、書式や記載例も公開されています。
費用の合計は収入印紙1,200円+郵便切手代のみと非常に低額で、弁護士を依頼しない場合は数千円以内で申立が可能です。
申立書には、離婚を求める理由や、親権・財産分与など希望する条件を記載します。
詳しくは以下の動画も参考になります。
【STEP2】家庭裁判所への申立|管轄と提出方法
申立先は、原則として相手方(相手の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
ただし、双方の合意があれば申立人の住所地を管轄する家庭裁判所でも申立ができます。
提出方法は窓口への直接持参か郵送のいずれかで対応しています。
書類に不備がなければその場で受理され、調停期日の調整が始まります。
申立書の記載内容が不明確な場合、裁判所から補正を求められることがあるため、記載例を参照しながら丁寧に作成することが重要です。
【STEP3】相手方への呼出状送付|届くタイミング
申立が受理されると、裁判所から相手方に呼出状(期日呼出状)が郵送されます。
呼出状が相手方に届くのは、申立から通常2〜4週間後が目安です。
呼出状には第1回調停期日の日時と場所が記載されており、相手方は出席するかどうかを裁判所に連絡します。
呼出状の送付によって、相手方は初めて調停が申し立てられたことを知ることになるのです。
なお、呼出状の送付先は相手方の住所であるため、相手の居場所が不明な場合は事前に調査が必要になることもあります。
相手方が呼出状を受け取っても出頭しない場合は、過料(5万円以下)の制裁を科される可能性があるため注意が必要です。
【STEP4】第1回調停期日|当日の持ち物と服装
第1回調停期日は、申立から約1〜2ヶ月後に設定されるのが一般的です。
当日の持ち物として準備すべきものは以下のとおりです。
- 期日呼出状(受け取った場合)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- メモ帳・筆記用具
- 申立書の控え
- 証拠資料(用意している場合)
服装に法的なルールはありませんが、清潔感があり誠実な印象を与える服装が望ましいとされています。
派手な服装や過度にカジュアルな服装は避け、スーツやオフィスカジュアル程度を意識するとよいでしょう。

調停は平日の日中に行われることがほとんどで、所要時間は1〜2時間程度が一般的です。
【STEP5】調停期日の進行|どんなことを聞かれる?
調停当日は、申立人と相手方が別々の待合室で待機し、交互に調停室へ呼ばれる形式で進行します。
調停室では、調停委員2名と向き合いながら話を進めます。
主に聞かれる内容は以下のとおりです。
- 離婚を希望する理由・経緯
- 現在の生活状況(別居・同居の有無)
- 子どもの親権について希望する条件
- 財産の状況(不動産・預貯金・保険など)
- 相手方に対する要求・譲れない条件
調停はあくまで話し合いの場なので、尋問ではありません。
調停委員が双方の意見を聞き、折り合える点を探りながら合意形成を目指します。
第2回以降も同様の流れで進み、条件が固まるにつれて具体的な条項の確認へと移行します。
【STEP6】合意形成と調停条項の確認
双方の意見が近づいてきたら、調停条項(合意内容を文書化したもの)の確認が行われます。
調停条項には、離婚の合意・親権者・養育費の金額と支払い方法・面会交流の頻度・財産分与の内容・慰謝料の有無など、すべての合意事項が具体的に記載されます。
調停調書は裁判所が作成する公的な書類であり、確定判決と同一の効力を持ちます。
養育費の不払いなどが発生した場合、調停調書を根拠に強制執行が可能です。
条項の内容に不明点や疑問があれば、成立前に必ず確認し、納得できない内容に署名しないことが重要です。
一度成立すると原則として取り消しができないため、条項の確認は慎重に行ってください。
【STEP7】調停成立または不成立|その後の手続き
調停の結果は「成立」か「不成立」のいずれかで終了します。
【調停成立の場合】調停調書が作成され、調停離婚が成立します。
成立後は10日以内に市区町村役場へ離婚届を提出する必要があります(調停調書の謄本を添付)。
【調停不成立の場合】審判手続きへ移行するか、離婚裁判(離婚訴訟)を提起することができます。
不成立となった場合でも、調停で積み重ねた主張や証拠は裁判で引き続き活用できます。
参考:離婚調停の成立後は何をすればいい?流れや必要な手続きなど
離婚調停の期間・回数・成立率の目安

離婚調停にどのくらいの時間がかかるのかは、多くの方が気になる点です。
ここでは、期間・回数・成立率について現実的な数字を示します。
平均期間は3〜6ヶ月|長引くケースの特徴
離婚調停の平均的な期間は3〜6ヶ月程度とされています。
調停は月1回ペースで行われることが多く、1回の期日ごとに約1〜2ヶ月間隔が空くことが一般的です。
以下のような場合は長期化しやすい傾向があります。
- 親権を巡って双方が激しく争っているケース
- 高額な財産分与や複雑な資産が絡むケース
- 一方または双方が感情的になり話し合いが進まないケース
- 相手方が出席を繰り返し欠席するケース
- DV・モラハラなどの証拠収集に時間がかかるケース
長引くと1年以上かかることもあるため、早期解決を望む場合は弁護士のサポートを検討する価値があります。
調停回数は平均3〜5回|1回で終わることもある?
調停の期日回数は平均3〜5回程度が目安です。
争点が少なく双方の意見が比較的近い場合は、1〜2回の期日で成立することもあります。
一方、親権・財産分与・慰謝料など複数の争点がある場合は7〜10回以上に及ぶこともあります。
期日と期日の間隔は通常1〜2ヶ月程度であるため、回数が増えるほど総期間も長くなります。
なるべく早く解決するためには、事前に自分の希望条件と妥協できる範囲を整理しておくことが有効です。
成立率は約50%|不成立になる主な原因
裁判所の統計によると、離婚調停の成立率は約50%前後です。
残りの半数は不成立・取下げ・審判移行などで終了しています。
不成立になる主な原因としては、以下が挙げられます。
- 相手方が離婚自体に同意しない(離婚拒否)
- 親権・養育費などの条件で折り合いがつかない
- 財産分与の評価額で対立が深まった
- 一方が感情的になり話し合いが不可能な状態になった
- 相手方が調停に出席しない
不成立になった場合は、離婚裁判(離婚訴訟)という次のステップに進むことになります。
離婚調停で話し合う内容と決めること

離婚調停では、離婚そのものの合意だけでなく、離婚後の生活に関わる多岐にわたる事項を決める必要があります。
事前にどんな内容を話し合うかを把握しておくことで、準備が万全になります。
離婚そのものの合意|相手が拒否する場合は?
調停では、まず「離婚するかどうか」という前提から話し合います。
協議で合意できなかった場合と同様、調停でも相手が離婚を拒否することがあります。
調停は当事者の合意が前提のため、相手方が拒否し続ける限り調停では離婚できません。
拒否が続く場合は調停不成立となり、離婚裁判へ移行することになります。
裁判では、不貞行為・DV・悪意の遺棄・婚姻を継続しがたい重大な事由など、民法第770条に規定された法定離婚事由があれば判決により離婚が認められます。
親権・養育費・面会交流の取り決め
未成年の子どもがいる場合、親権者の決定は離婚の必須条件です。
調停では以下の3点が主要な議題となります。
- 親権:子どもの監護・教育・財産管理を行う権利。離婚後は一方が単独で持つ(共同親権も2026年4月1日に施行)
- 養育費:子どもが成人(または大学卒業)するまでの養育に必要な費用。裁判所の算定表を参考に決定
- 面会交流:親権を持たない親と子が定期的に会う取り決め。月1〜2回程度が一般的
養育費の平均的な相場は、子ども1人・相手が給与所得者の場合で月額4〜6万円程度とされています。
裁判所の養育費算定表を事前に確認しておくと、交渉の目安になります。
財産分与・年金分割・慰謝料の協議
離婚調停では、金銭的な取り決めについても詳細に協議します。
【財産分与】婚姻中に夫婦で築いた財産(共有財産)を原則として2分の1ずつ分けるものです。
不動産・預貯金・株式・退職金・保険の解約返戻金なども対象となりますが、婚姻前の財産や相続で得た財産(特有財産)は対象に含まれません。
【年金分割】婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料記録を分割する制度です。
合意分割と3号分割(専業主婦・主夫の場合)の2種類があり、日本年金機構で手続きを行います。
【慰謝料】不貞行為やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できます。
相場は50〜300万円程度とされており、有責行為の程度・婚姻期間・精神的被害の大きさなどによって異なります。

離婚調停を有利に進めるための5つのポイント

調停を有利に進めるためには、準備と立ち居振る舞いの両面でポイントがあります。
以下の5つのポイントを押さえておくことで、調停委員への印象も良くなり、合意形成がスムーズになります。
感情的にならず事実ベースで話す
調停で最も重要なのは、感情ではなく事実を冷静に伝えることです。
「あの人は最低な人間だ」という感情論より、「○年○月から暴力を受け、○回警察に相談した記録があります」という具体的な事実の方が、調停委員には説得力を持ちます。
感情的になると「話にならない人」という印象を与えかねないため、事前に伝えたいことを箇条書きにまとめたメモを用意して臨むことをおすすめします。
証拠・資料は時系列で整理しておく
不貞行為・DV・婚姻費用の不払いなど、自分の主張を裏付ける証拠は時系列に整理したうえで持参しましょう。
有効な証拠の例として以下が挙げられます。
- 不貞行為の証拠(写真・ホテルの領収書・LINEのやり取りなど)
- DVの証拠(診断書・写真・警察への相談記録)
- 財産の証拠(預金通帳のコピー・給与明細・不動産の評価証明)
- 婚姻費用不払いの記録(振込記録など)
証拠は調停室に持参し、調停委員に見せながら説明することで説得力が増します。
譲れる点・譲れない点を明確にする
調停は交渉の場であるため、すべての条件で自分の希望が通るわけではありません。
事前に「親権は絶対に譲れない」「養育費は月5万円以上は必要」「慰謝料は最低100万円は請求したい」など、優先順位と最低ラインを整理しておくことが重要です。
譲れる部分と譲れない部分を明確にすることで、交渉の余地が生まれ、合意に至りやすくなります。
調停委員への印象を意識する
調停委員は中立な存在ですが、印象が調停の進行に影響することがあります。
挨拶・言葉遣い・態度に気を配り、「誠実で協力的な当事者」という印象を意識しましょう。
調停委員の発言に反発せず、まず「おっしゃることはわかります。ただ、私としては…」と受け入れてから自分の意見を述べる姿勢が有効です。
調停委員を通じて間接的に相手方に自分の誠実さを伝えることにもなります。
相手が来ない場合の対処法を知っておく
相手方が正当な理由なく調停に欠席した場合、裁判所は5万円以下の過料を科すことができます。
ただし、繰り返し欠席が続く場合は調停不成立として終了し、審判または裁判へ移行します。
相手が来ない場合でも焦る必要はなく、欠席の事実が記録として残るため、裁判移行時に有利な材料になることがあります。
対処法としては、弁護士に依頼して相手方への出席を促す書面を送ることも効果的です。
離婚調停に弁護士は必要?判断基準と費用相場

離婚調停は本人だけで対応できる手続きですが、状況によって弁護士の有無が大きな差を生むことがあります。
費用とメリットを踏まえて、依頼すべきかどうかを判断しましょう。
弁護士なしで対応できるケース
以下のようなケースであれば、弁護士なしでも調停を進めることができます。
- 双方が離婚に合意しており、条件面でも大きな対立がない
- 子どもがなく、財産分与が少額または単純な場合
- DV・モラハラなどの深刻な問題がない
- 感情的に安定しており、冷静に話し合える自信がある
裁判所の申立書類は定型フォーマットが用意されており、裁判所の公式サイトで入手・記載例の確認ができます。
弁護士をつけるべきケース|DV・高額財産・親権争い
以下のようなケースでは、弁護士への依頼を強くおすすめします。
- DVやモラハラがある:直接の対話が危険であり、精神的負担を軽減するためにも専門家が必要
- 親権を巡って激しく争っている:子どもの将来を左右する重大事項であり、専門的な主張が不可欠
- 財産が高額・複雑:不動産・会社の株式・海外資産などが絡む場合は専門知識が必要
- 相手方に弁護士がついている:情報量・交渉力の差が出やすく不利になる
- 感情的になりやすい:冷静な対応が難しい場合は代理人がいた方が安全
弁護士がつくことで、調停外での相手方からの直接連絡を遮断することも可能になります。
弁護士費用の相場と法テラス活用
離婚調停における弁護士費用の一般的な相場は以下のとおりです。
- 着手金:20〜40万円程度
- 報酬金:20〜50万円程度(成功報酬)
- 合計:40〜90万円程度が目安
費用が心配な方は、法テラス(日本司法支援センター)の審査を通過すれば、弁護士費用を分割払いで立替えてもらえる制度があります。
収入・資産が一定基準以下であることが条件ですが、経済的に困難な方でも弁護士サポートを受けられる重要な制度です。
また、多くの弁護士事務所では初回無料相談を実施しているため、まず相談だけしてみることも有効です。
離婚調停に関するよくある質問

離婚調停を検討している方からよく寄せられる疑問について、わかりやすく回答します。
調停中に別居してもいい?婚姻費用は請求できる?
Q. 調停中に別居を始めてもいいですか?婚姻費用は請求できますか?
A: 調停中に別居することは問題ありません。また、別居中であっても離婚が成立するまでは法律上の夫婦であるため、婚姻費用(生活費)を相手方に請求することができます。婚姻費用の分担については、別途「婚姻費用分担調停」を申し立てることが可能で、離婚調停と同時進行で進めることが一般的です。婚姻費用の相場は双方の収入によって異なりますが、月5〜20万円程度が目安となります。
調停の内容は職場や周囲に知られる?
Q. 調停を申し立てたことや調停の内容が、職場や親族に知られることはありますか?
A: 基本的に調停の内容は非公開であり、職場や周囲の人に通知されることはありません。裁判所から送られる書類の宛名には「家庭裁判所」と書かれているため、同居中の場合は注意が必要ですが、家庭裁判所からの書類以外で周囲に漏れることは通常ありません。調停室での発言も守秘義務の対象となります。
調停を取り下げることはできる?
Q. 一度申し立てた調停を途中で取り下げることはできますか?
A: 調停成立前であれば、申立人はいつでも調停を取り下げることができます。取下書を家庭裁判所に提出することで手続きが終了します。なお、取り下げた後でも、再度調停を申し立てることは可能です。相手方との関係が改善された場合や、協議で解決の見通しが立った場合などに利用されます。
調停成立後の届出手続きは?
Q. 調停が成立したあと、離婚届はいつまでに提出する必要がありますか?
A: 調停成立後は、成立日から10日以内に市区町村役場へ離婚届を提出する必要があります。提出するのは原則として申立人です。離婚届には調停調書の謄本(裁判所に請求)を添付してください。10日を過ぎた場合でも離婚の効力は失われませんが、過料(5万円以下)の制裁を受ける可能性があります。その他、健康保険・年金・戸籍・子どもの姓の変更など期限のある手続きも多いため、成立後は速やかに確認しましょう。
参考:離婚調停の成立後は何をすればいい?流れや必要な手続きなど
まとめ|離婚調停の流れを把握して冷静に臨もう

この記事では、離婚調停の申立から成立・不成立後の手続きまでを7ステップで解説しました。
最後に重要なポイントを整理します。
- 離婚調停は調停前置主義のため、裁判の前に必ず経る必要がある手続きです。費用は収入印紙1,200円程度と低額で、誰でも申し立てられます。
- 平均的な期間は3〜6ヶ月・回数は3〜5回が目安ですが、争点の多さによって長引くこともあります。
- 調停では感情より事実・証拠を重視し、調停委員への印象を意識して臨むことが重要です。
- DV・高額財産・親権争いがある場合は弁護士への依頼を検討し、経済的に困難な場合は法テラスを活用しましょう。
- 調停成立後は10日以内に離婚届を提出し、健康保険・年金・戸籍などの関連手続きも速やかに行いましょう。
離婚調停は精神的な負担が大きい手続きですが、流れと準備のポイントを把握しておくことで、冷静かつ効果的に臨むことができます。
一人で抱え込まず、必要に応じて弁護士や法テラスなどの専門家に相談することをおすすめします。


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