離婚届はどこでもらう?入手場所5つと今すぐ手に入れる方法を解説

離婚届はどこでもらう?入手場所5つと今すぐ手に入れる方法を解説

「離婚届ってどこでもらえるの?」「身分証明書は必要?」「今すぐ手に入れたい」——そんな疑問をお持ちではありませんか?離婚届は全国どこの市区町村役場でも無料で入手でき、身分証明書の提示も不要です。さらに、法務省の公式サイトからダウンロードして自宅で印刷することも可能です。この記事では、離婚届を入手できる場所5つと、今すぐ手に入れる具体的な方法、記入から提出までの流れをわかりやすく解説します。

目次

離婚届がもらえる場所5つ【すべて無料・身分証不要】

離婚届がもらえる場所5つ【すべて無料・身分証不要】

離婚届は無料で入手でき、身分証明書の提示も一切不要です。

入手方法は大きく分けて5つあり、状況に応じて最適な方法を選ぶことができます。

  • ①市区町村役場の戸籍課・市民課(最も確実な方法)
  • ②法務省・自治体HPからダウンロード(24時間対応)
  • ③時間外窓口・守衛室(土日祝日・夜間対応)
  • ④郵送で取り寄せ(役所に行けない人向け)
  • ⑤弁護士・行政書士事務所(手続き代行を依頼する場合)

なお、離婚届の用紙は全国共通の書式であるため、どの市区町村の役場でもらった用紙でも、全国どこの役場にでも提出することができます。

①市区町村役場の戸籍課・市民課【全国どこでもOK】

最もスタンダードな入手方法が、お近くの市区町村役場(市役所・区役所・町村役場)の戸籍課または市民課に行く方法です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えるだけで受け取ることができ、身分証明書の提示は不要、もちろん費用も一切かかりません。

離婚届のもらい方|夜間や休日はどこでもらう?入手方法を解説 ...

重要なポイントとして、離婚届の用紙は法律で定められた全国共通の書式のため、本籍地や住民票のある役場に限らず、全国どこの役場でもらってもOKです。

たとえば、旅行先や出張先の役場でもらった離婚届も正式に使用できます。

窓口の担当課の名称は自治体によって異なります。

  • 戸籍課(最も一般的)
  • 市民課・市民生活課
  • 町民課・村民課
  • 窓口サービス担当課(大阪市など)

どの窓口に行けばよいか迷った場合は、役場の総合受付で「離婚届をもらいたい」と伝えれば案内してもらえます。

参考:法務省|離婚届

②法務省・自治体HPからダウンロード【24時間入手可能】

役場に行く時間がない方や、今すぐ手に入れたい方には、インターネットからのダウンロードが最も手軽な方法です。

法務省の公式ホームページから離婚届のPDFをダウンロードできます。

ダウンロードしたPDFを印刷したものは、役場の窓口でもらうものと全く同じ効力を持ち、正式に提出することができます。

また、各自治体のホームページでも離婚届の書式をPDF形式で公開している場合があります。

自治体によっては記入例も一緒に掲載されているため、書き方を確認しながら記入できるメリットがあります。

ただし、印刷時にはいくつかの注意点があります(後述の「離婚届をダウンロード・印刷する方法」セクションで詳しく解説します)。

③時間外窓口・守衛室【土日祝日・夜間でも対応】

「平日の昼間は仕事で役場に行けない」という方でも安心してください。

多くの市区町村役場では、平日の閉庁時間後や土日祝日でも、時間外窓口(守衛室)で離婚届を受け取ることができます。

千葉市では「休日・夜間は、各区役所1階警備員室(中央区のみ中央保健福祉センター)で離婚届用紙をお渡しする」と案内しています。

また、佐賀市では「夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱い」と案内しています。

時間外窓口での対応内容は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような対応が可能です。

  • 離婚届の用紙の受け取り
  • 記入済みの離婚届の受付・保管(翌開庁日に審査)

なお、時間外に提出した場合でも、受理された日が離婚成立日となります。

事前に各役場のホームページや電話で時間外窓口の対応内容を確認しておくと安心です。

④郵送で取り寄せ【役所に行けない人向け】

体調不良・育児・遠方在住などの事情で役場に行けない方は、郵送で離婚届を取り寄せることも可能です。

郵送で取り寄せる手順は以下のとおりです。

  1. 取り寄せたい役場(本籍地または現住所の市区町村役場)に電話またはメールで連絡し、郵送対応が可能か確認する
  2. 返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封し、郵送で申請する
  3. 役場から離婚届が郵送されてくるのを待つ

ただし、郵送には数日かかるため、急いでいる場合はダウンロード・印刷の方法をおすすめします。

また、郵送対応の有無や手順は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

⑤弁護士・行政書士事務所【手続き代行を依頼する場合】

離婚手続きを弁護士や行政書士に依頼している場合、離婚届の取得も含めて代行してもらえるケースがあります。

特に、財産分与・親権・養育費などの話し合いで弁護士に依頼している場合、手続き全般をサポートしてもらえることが多いです。

弁護士・行政書士事務所から離婚届を受け取る主なケースは以下のとおりです。

  • 離婚協議書の作成を依頼している場合
  • 公正証書の作成をサポートしてもらっている場合
  • 離婚手続き全般の代行を依頼している場合

なお、離婚届への記入・署名・提出は本人が行う必要があり、弁護士が代わりに署名することはできません。

代理人による提出は可能ですが、書類の内容は夫婦本人が確認・記入する必要があります。

離婚届をダウンロード・印刷する方法【今すぐ入手】

離婚届をダウンロード・印刷する方法【今すぐ入手】

役場に行かなくても、法務省の公式サイトから離婚届をダウンロードして印刷することができます。

ここでは、今すぐ自宅で離婚届を入手するための具体的な手順を3ステップで解説します。

離婚届の書き方を画像付きで解説!もらい方と提出方法・必要書類 ...

手順①:法務省の公式ページからPDFをダウンロード

まず、法務省の公式ホームページにアクセスして、離婚届のPDFをダウンロードします。

法務省の公式ページ:法務省|離婚届(協議による離婚)

ページ内に「届書様式及び記載例」のリンクがあり、そこからPDFをダウンロードできます。

各都道府県・市区町村の公式ホームページでも書式を公開している場合があります。

必ず法務省または各自治体の公式サイトからダウンロードしてください。第三者が作成した非公式の書式は使用できません。

手順②:印刷設定の注意点【A3・普通紙でOK】

ダウンロードしたPDFを印刷する際には、以下の点に注意してください。

項目条件
用紙サイズA3サイズ(役場の用紙と同じサイズ)
用紙の種類普通紙(コピー用紙)でOK。感熱紙は絶対にNG
印刷の向き横向き(A3横)で印刷
倍率100%(原寸大)で印刷
印刷面両面印刷(表と裏が1枚に)

もし自宅のプリンターがA3に対応していない場合は、A4で印刷することも可能ですが、A3サイズでの印刷が推奨されています。

A4で印刷する場合は縮小されてしまうため、記入スペースが小さくなる点に注意してください。

感熱紙(レシートのような紙)は使用禁止です。時間が経つと印字が消えてしまうため、役場で受理されません。

手順③:コンビニプリントで印刷する方法

自宅にプリンターがない場合は、コンビニのマルチコピー機を使って印刷することができます。

コンビニプリントの手順は以下のとおりです。

  1. 法務省または自治体の公式サイトからPDFをダウンロードする
  2. PDFをUSBメモリに保存するか、スマートフォンに保存する
  3. コンビニのマルチコピー機(セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソンなど)にUSBまたはスマホのデータを読み込ませる
  4. A3サイズ・普通紙・両面印刷で設定して印刷する

印刷料金はA3サイズで1枚約30〜50円程度です。

なお、コンビニのコピー機は感熱紙ではなく普通紙を使用しているため問題ありません。

予備を含めて2〜3枚印刷しておくと書き損じに備えられます。

離婚届を入手する際の注意点3つ

離婚届を入手する際の注意点3つ

離婚届を入手する際には、あらかじめ知っておきたい注意点が3つあります。

これらを事前に確認しておくことで、書き直しや再取得の手間を省くことができます。

身分証明書は不要だが複数枚もらっておくと安心

離婚届を入手する際、身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示は一切不要です。

役場の窓口で「離婚届をください」と伝えるだけで受け取ることができます。

ただし、もらっておく枚数については、2〜3枚確保しておくことをおすすめします。

2〜3枚確保をおすすめする理由は以下のとおりです。

  • 記入ミスや書き損じが発生した場合に備えるため
  • 証人の署名を依頼する際に時間がかかる場合があるため
  • 片方を下書き用として使用し、もう片方に清書するため

窓口で「2〜3枚もらえますか?」と伝えれば快く対応してもらえます。

ダウンロード版は感熱紙NG・インクジェット紙OK

ダウンロードして印刷する場合、使用できる紙の種類に注意が必要です。

  • OK(使用可能):普通紙(コピー用紙)、インクジェット専用紙
  • NG(使用不可):感熱紙(レシートに使われる紙)、光沢紙

感熱紙は熱を加えると印字が消えてしまうため、絶対に使用できません。

一般的なコピー用紙(普通紙)であれば問題なく使用できます。

また、インクジェットプリンターで印刷する場合は、滲みがないかどうか確認してから記入してください。

インクが完全に乾いてから記入するか、レーザープリンターでの印刷が最も安心です。

古い様式でも使えるが最新版の使用を推奨

以前に役場でもらった離婚届や、過去にダウンロードした書式が手元にある場合、基本的には古い様式でも使用することが可能です。

ただし、法改正などにより様式が変更されることがあるため、できるだけ最新版の使用を強くおすすめします。

特に注意すべき点として、令和3年(2021年)9月1日施行の改正により、離婚届への押印が任意になりました。

古い様式には押印欄がある場合がありますが、現在は押印なしでも提出できます。

様式が古いかどうか不安な場合は、提出前に役場の戸籍担当窓口に確認するか、改めて最新版を入手するのが安全です。

離婚届の入手から提出までの流れ【5ステップ】

離婚届の入手から提出までの流れ【5ステップ】

離婚届を入手した後、実際に提出して離婚が成立するまでの流れを5つのステップで解説します。

全体の流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

離婚届の書き方を見本で解説!必要書類・提出方法も【最新版 ...

ステップ①:離婚届を入手する

まず、前述した5つの方法のいずれかで離婚届を入手します。

  • 急いでいる場合 → 法務省公式サイトからダウンロードして印刷(最短即日)
  • 確実に入手したい場合 → 最寄りの市区町村役場の窓口でもらう
  • 平日昼間に行けない場合 → 役場の時間外窓口またはコンビニプリント

書き損じに備えて、2〜3枚入手しておくことをおすすめします。

ステップ②:必要書類を揃える【戸籍謄本・本人確認書類】

離婚届の提出に必要な書類を事前に揃えておきましょう。

【協議離婚の場合に必要な書類】

  • 離婚届(記入・署名済み)
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役場に提出する場合に必要)
  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 未成年の子がいる場合は、親権者を決めた旨の記載が必要

本籍地の役場に提出する場合は、戸籍謄本の提出は不要です。

本籍地以外の役場(現住所の役場など)に提出する場合は、戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)を用意する必要があります。

戸籍謄本は本籍地の役場で取得できるほか、マイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機でも取得できます(1通300〜450円程度)。

ステップ③:離婚届に記入する

離婚届に必要事項を記入します。記入にはボールペン(黒または青のインク)を使用し、消えないものを選んでください。鉛筆・フリクションペンは使用不可です。

【主な記入項目】

  • 氏名・生年月日・住所・本籍(夫婦それぞれ)
  • 離婚の種別(協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚)
  • 未成年の子の氏名と親権者の決定(該当する場合)
  • 婚姻前の氏に戻るかどうか(妻側)
  • 新本籍(婚姻前の戸籍に戻らない場合)

記入内容に誤りがあると受理されないため、記入例を参考にしながら丁寧に記載してください。

記入例は法務省の公式ページや各自治体のホームページで確認できます。

ステップ④:証人2名に署名してもらう

協議離婚の場合、離婚届には成年の証人2名の署名が必要です。

証人の条件は以下のとおりです。

  • 成年(18歳以上)であること
  • 夫婦の知人・友人・親族など、関係は問わない
  • 夫婦のどちらか一方の親・兄弟姉妹でも可

証人に記入してもらう項目は「署名・住所・本籍・生年月日」です。

なお、令和3年9月1日以降の法改正により証人の押印は任意となっています。

証人が遠方にいる場合は、離婚届の写しを郵送して署名してもらい返送してもらう方法でも対応できます。

ステップ⑤:役所に提出して受理されれば離婚成立

記入・署名が完了した離婚届を役場の戸籍担当窓口に提出します。

提出先は以下のいずれかの役場です。

  • 夫婦の本籍地の市区町村役場
  • 夫または妻の所在地(現住所)の市区町村役場

窓口で内容の審査が行われ、不備がなければその場で受理されます。

離婚は離婚届が受理された日に成立します。受理証明書が必要な場合は、提出の際に申請することができます。

なお、提出期限はなく、離婚届に有効期限はありません。ただし、記入後はできるだけ早めに提出することをおすすめします。

参考:離婚届は一人でも提出できる?必要書類や期限、提出先について解説

離婚届の入手・提出でよくある質問

離婚届の入手・提出でよくある質問

離婚届の入手・提出に関してよく寄せられる質問にまとめてお答えします。

Q. 離婚届は何枚もらっておくべき?

A:最低2枚、できれば3枚もらっておくことをおすすめします。

記入ミスや書き損じをした場合、修正液や修正テープは使用できず、書き直しが必要になります。

1枚を下書き・練習用として使い、もう1枚を本番用にするのが安心です。

役場での追加取得やダウンロード印刷は何度でも無料でできるため、不安な場合は多めに入手しておきましょう。

Q. 相手に知られずに離婚届を入手できる?

A:はい、一人で入手できます。

役場の窓口でも、インターネットでのダウンロードでも、離婚届の入手は本人1名で行えます。

相手方(夫または妻)の同席や許可は不要です。

ただし、離婚届の提出・受理には夫婦双方の署名が必要であるため、最終的には相手方の合意が不可欠です(不受理申出制度の利用により、一方的な提出を防ぐことも可能です)。

Q. 離婚届に有効期限はある?

A:離婚届に有効期限はありません。

入手してからどれだけ時間が経過しても使用できます。

ただし、様式が変更された場合は古い書式が使えなくなる可能性があるため、長期間手元に置く場合は最新の様式であることを確認してから記入することをおすすめします。

また、証人に署名してもらった後に長期間放置すると、記入した内容(住所など)が変更されるケースもあるため、署名後はできるだけ早めに提出してください。

Q. 本籍地が遠方でも近くの役所でもらえる?

A:はい、もらえます。

離婚届の用紙は全国共通の書式のため、本籍地とは別の市区町村の役場でも受け取ることができます。

たとえば、本籍地が北海道にあっても、現在住んでいる東京の役場で離婚届を入手することが可能です。

ただし、提出する際に本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本の添付が必要になる点に注意してください。

Q. 離婚届の入手に費用はかかる?

A:離婚届の用紙そのものは完全無料です。

役場の窓口でも、公式サイトからのダウンロードでも、費用は一切かかりません。

ただし、以下の場合は費用が発生します。

  • コンビニプリントで印刷する場合:1枚30〜50円程度
  • 本籍地以外の役場に提出する場合に必要な戸籍謄本:1通450円(役場窓口)または300〜450円(コンビニ)

こんな場合は専門家への相談を検討しよう

こんな場合は専門家への相談を検討しよう

協議離婚の場合、離婚届を提出するだけで離婚が成立しますが、状況によっては弁護士や行政書士などの専門家への相談・依頼を検討することをおすすめします。

協議がまとまらない・財産分与や親権で揉めている場合

財産分与・親権・養育費・慰謝料など、離婚の条件で夫婦間の合意が得られない場合は、弁護士への相談を強くおすすめします。

協議離婚ではなく家庭裁判所での調停・審判・裁判へと進む可能性もあるためです。

弁護士に依頼することで、以下のようなサポートを受けられます。

  • 交渉の代理(相手方との直接連絡が不要になる)
  • 財産分与の適切な算定と請求
  • 親権・養育費・慰謝料に関する法的アドバイス
  • 調停・裁判手続きの代理

法テラス(日本司法支援センター)では、収入が一定以下の方を対象に弁護士費用の立替制度を利用できます。

参考:法務省|離婚届(協議による離婚)

離婚協議書を公正証書で作成したい場合

養育費の支払いや財産分与の内容を取り決めた場合、口頭や私文書での合意だけでは後々トラブルになるリスクがあります。

離婚協議書を公正証書にすることで、強制執行力が生まれ、相手が約束を守らない場合に裁判なしで強制執行できるようになります。

特に以下のような場合は公正証書の作成を検討してください。

  • 養育費を定期的に支払ってもらう場合
  • 財産分与の内容が複雑(不動産・退職金・株式など)な場合
  • 慰謝料の分割払いを取り決める場合

公正証書の作成は行政書士または弁護士に依頼することができます。

費用は内容によって異なりますが、行政書士への依頼の場合は3〜10万円程度が目安です。

まとめ:離婚届は今日中に無料で手に入る

まとめ:離婚届は今日中に無料で手に入る

この記事の内容を振り返り、重要なポイントをまとめます。

  • 離婚届は全国どこの市区町村役場でも無料・身分証不要で入手できる(全国共通の書式)
  • 法務省の公式サイトからダウンロードして今すぐ印刷することも可能(A3サイズ・普通紙・感熱紙NG)
  • 役場に行けない場合は時間外窓口・郵送・コンビニプリントを活用できる
  • 協議離婚の提出には夫婦双方の署名と成年証人2名の署名が必要
  • 財産分与・親権・養育費などで揉めている場合は早めに弁護士へ相談することを推奨

離婚届の入手は決して難しくありません。今日中に無料で手に入れることができます。

まずは法務省の公式サイトからダウンロードするか、最寄りの役場に足を運んでみてください。

参考:法務省|離婚届(協議による離婚)

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