「離婚したら本籍地はどうなるの?」「変更しないといけないの?」——離婚手続きに追われる中で、本籍地のことは後回しにしがちです。しかし本籍地変更(転籍)は、新生活のスタートを切るうえで“選択肢のひとつ”として知っておくと安心です。この記事では、届出先・必要書類・費用といった基本情報から、転籍届の書き方、離婚歴と戸籍の関係まで、わかりやすくステップごとに解説します。ぜひ参考にしてください。
離婚すると本籍地はどうなる?基本ルールを解説

離婚後の本籍地について「自動的に変わるのでは?」と思っている方も多いですが、実際にはそうではありません。
離婚によって戸籍の状態(誰が在籍するか等)は変わりますが、本籍地そのものが自動的に変更されるわけではないのです。
まずは本籍地・戸籍・住所の違いや、離婚後に選べる選択肢を正しく理解しておきましょう。
離婚届を出しても本籍地は自動で変わらない
離婚届を提出しても、本籍地が自動的に変更されることはありません。
離婚届を出すと、戸籍の筆頭者でない側(多くの場合、婚姻によって氏を改めた側)は、その戸籍から除かれます。
ただし、離婚後にどの戸籍(本籍)にするかは、状況に応じて届出(離婚届の記載や、別途の転籍届など)で決まります。
一方、戸籍の筆頭者側は本籍地自体は原則そのままですが、戸籍の記載内容(離婚の事実や配偶者の除籍など)は更新されます。「戸籍が何も変わらない」という言い方は避け、「本籍地は原則変わらない」と理解しておくのが正確です。
本籍地・戸籍・住所の違いを整理【比較表】
「本籍地」「戸籍」「住所」は混同されがちですが、それぞれ別の概念です。
以下の比較表で整理してみましょう。
| 項目 | 定義 | 変更手続き | 居住の必要 |
|---|---|---|---|
| 本籍地 | 戸籍が置かれている場所。日本国内であれば自由に設定可能 | 転籍届の提出(または離婚届の記載により新戸籍を編製する場合も) | 不要(実際に住んでいなくてもよい) |
| 戸籍 | 国民の身分関係(出生・婚姻・離婚・死亡など)を記録する公的記録 | 本籍地の市区町村が管理 | — |
| 住所 | 実際に生活している場所。住民票に登録される | 転居届(住民異動届)の提出 | 必要(居住の実態が必要) |
最大のポイントは、本籍地には「実際に住んでいる必要がない」という点です。
たとえば東京都に住んでいても、本籍地を大阪府や沖縄県に置くことは法律上まったく問題ありません。
ただし、戸籍証明(戸籍謄本など)を請求する際に、本籍地が生活拠点から遠いと手間になることがあります(現在は郵送請求やコンビニ交付等の手段もありますが、利用可否は自治体・条件により異なります)。
離婚時に選べる本籍地の3つの選択肢
離婚後、本籍地については主に次のような選択肢があります。
- 婚姻前の戸籍に戻る(復籍):婚姻前の戸籍(親の戸籍など)に戻る方法。
- 新しい戸籍を作る(新戸籍編製):自分を筆頭者として新たに戸籍を作る方法。本籍地は日本国内の任意の場所に設定できます。
- (筆頭者側など)現在の戸籍を継続する:本籍地は原則そのまま。戸籍の記載内容は離婚に伴い更新されます。
どの選択が多いかは一概に言えませんが、実務上は「今後の戸籍証明の取りやすさ(生活拠点から近い等)」で本籍地を決める方が多い傾向があります。
【即答】本籍地変更の届出先・必要書類・費用

本籍地変更(転籍)の手続きは、基本的にシンプルで費用もかかりません。
ここでは届出先・必要書類・費用を一気に確認しましょう。
届出先は「本籍地・住所地(所在地)・転籍地(新本籍地)」の市区町村役場
転籍届の提出先は、現在の本籍地・届出人の住所地(所在地)・転籍地(新本籍地)のいずれかの市区町村役場です。
たとえば、現在の本籍地が大阪市で、住んでいるのが東京都渋谷区であれば、大阪市役所でも渋谷区役所でも届出できます(新本籍地を別の市区町村にする場合は、その自治体に提出できる場合もあります)。
住所地(所在地)の役所に届け出るほうが実務的には楽なことが多いでしょう。
参考:離婚後の戸籍はどうする? 手続き・期日や子どもの対応を解説
必要書類チェックリスト
転籍届の提出に必要な書類は以下のとおりです。事前に揃えておきましょう。
- 転籍届(用紙):役所の窓口または自治体のウェブサイトから入手可能
- 本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカードなど(窓口で提示を求められることがあります)
- 戸籍証明書(戸籍謄本など):原則不要(制度改正により、届書の添付書類は不要となった取扱いが基本です)。ただし、戸籍の状況等により提出を求められる場合もあるため、自治体案内に従ってください。
- 印鑑:押印は原則不要(任意)です。自治体や届書の様式により案内がある場合は、それに従いましょう。
注意点:必要書類の運用は自治体や個別事情で異なることがあります。心配な場合は、提出先の自治体(戸籍担当)に確認しておくと確実です。
費用は無料・届出から反映まで1〜2週間
転籍届の届出手数料は無料です。
戸籍証明書の取得が必要になった場合は、その取得手数料がかかります(料金は自治体の定めによります)。
届出後、新しい戸籍への反映にはおおむね1〜2週間かかることがあります。
役所の繁忙期(年度末など)や、自治体間での確認が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。新しい戸籍証明が必要な場合は、反映後に取得しましょう。
離婚後に本籍地を変更するメリット・デメリット

本籍地変更は義務ではありません。変更すべきかどうかを判断するために、メリット・デメリットをしっかり確認しておきましょう。

本籍地を変更する3つのメリット
- 新しい戸籍に離婚歴が“原則として”記載されない:転籍により新たに編製された戸籍には、婚姻・離婚の記載がそのまま移らない取扱いが一般的です。結果として、転籍後の戸籍証明だけでは離婚歴が分かりにくくなります。
- 気持ちの区切りをつけられる:元配偶者と同じ本籍地(と感じる場所)から離れることで、心理的に新しいスタートを切りやすい方もいます。
- 生活拠点に近い場所に設定できる:生活圏に近い自治体を本籍地にすることで、手続きや照会がしやすくなる場合があります。
本籍地を変更するデメリット・注意点
本籍地変更にはいくつかの注意点もあります。
- 過去の記録は除籍等で確認可能:転籍後の戸籍に離婚の記載が載らなくても、過去の戸籍(除籍等)をたどれば履歴確認が可能な場合があります。「完全に消える」わけではありません。
- 相続手続きで複数の戸籍が必要になる:相続では出生から死亡までの連続した戸籍一式が求められます。転籍を繰り返すと、取得すべき戸籍の数が増え、手間と費用が増えることがあります。
- 手続きの手間がかかる:転籍届の作成・提出、必要に応じた証明書の取得など、一定の手間が発生します。また、書類によっては本籍(都道府県等)の変更に伴い手続きが必要になる場合があります。
本籍地を変更しなくてもいいケース
以下のような状況では、本籍地を変更しなくても特に支障がないことがあります。
- (筆頭者側など)本籍地を変える必要性が低い場合:離婚後も本籍地は原則そのままで、特別に転籍をしなくても生活に支障がないケースは多いです(戸籍の記載内容は離婚に伴い更新されます)。
- 現在の本籍地が生活拠点に近い場合:戸籍証明の取得に不便がなければ、変更の必要性は低くなります。
- 再婚の予定がある場合:再婚の際に戸籍の動きが出るため、急いで転籍をしない選択もあり得ます。
- 離婚歴の非開示をそれほど重視しない場合:離婚歴を「見えにくくする」必要がないなら、転籍は必須ではありません。
本籍地変更は義務ではなく、あくまでも任意の手続きです。自分のライフプランに合わせて判断してください。
離婚時の本籍地変更手続き5ステップ【転籍届の書き方付き】

実際に本籍地変更を行う場合の具体的な手順を、5つのステップで解説します。
手続き自体はそれほど難しくありませんので、ひとつずつ確認していきましょう。
ステップ1|新しい本籍地を決める
まず、新しい本籍地をどこにするか決めます。
本籍地は日本国内であればどこでも構いません。実際に住んでいない場所でも設定できます。
よくある選択肢としては以下のものがあります。
- 現在の住所(新居)
- 実家の住所
- 思い入れのある土地の住所(皇居・甲子園など)
選び方のコツは、今後の戸籍証明の取りやすさ(生活拠点から近い等)を優先することです。
また、新しい本籍地の住所は「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地」のように、正確な表記が必要です(住居表示と地番の違いに注意)。
ステップ2|転籍届を入手する
転籍届は以下の方法で入手できます。
- 市区町村役場の窓口:戸籍担当窓口で「転籍届をください」と伝えれば、無料でもらえます。
- 自治体のウェブサイト:PDF形式で公開している自治体もあります(印刷して使用)。
離婚届と同時に提出する場合は、離婚届と一緒に転籍届も役所で入手しておくとスムーズです。
ステップ3|転籍届を記入する【記入例あり】
転籍届の主な記入項目は以下のとおりです。
| 記入項目 | 記入内容・注意点 |
|---|---|
| 届出日 | 提出する日付を記入 |
| 届出先 | 提出する市区町村名を記入 |
| 従前の本籍 | 現在の本籍地の表示と筆頭者名を正確に記入 |
| 新本籍 | 新しく設定する本籍地の表示を正確に記入 |
| 筆頭者の氏名・生年月日 | 新しい戸籍の筆頭者(多くの場合、届出人)の情報を記入 |
| 届出人署名 | 本人が自署(押印は原則不要(任意)) |
記入上の注意点として、従前の本籍は戸籍の記載どおりに正確に書き写すことが重要です。
番地の「番」「号」などの表記も、記載どおりに転記してください。
修正が必要な場合は、二重線で消して訂正する方法が一般的です(訂正方法は自治体の案内に従いましょう)。

ステップ4|役所に届け出る
記入した転籍届を、本籍地・住所地(所在地)・転籍地(新本籍地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当窓口に提出します。
受付は平日の役所開庁時間内が原則ですが、多くの役所では夜間・休日窓口でも受け付け可能です。
ただし、夜間・休日に提出した場合は、翌開庁日に内容審査が行われます。
書類に不備がある場合は差し戻されることがありますので、窓口で担当者に確認してもらいながら提出するとスムーズです。
提出後、受理状況を確認できるよう控え(受付情報等)を取っておくと安心です。
ステップ5|届出後にやることリスト
転籍が反映されるまで、自治体によっては1〜2週間程度かかることがあります。その後は以下の対応を確認しましょう。
- 新しい戸籍証明の取得:転籍が完了したことを確認し、必要に応じて戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得する
- パスポートの手続き:本籍(都道府県等)の変更など、条件により「記載事項変更」等が必要になる場合があります(詳細は窓口・公式案内で確認)
- マイナンバーカード:券面に本籍は原則記載されませんが、手続きが必要な場面があるため、自治体案内に従う
- 運転免許証:免許証に本籍が記載される形式の場合、記載事項変更手続の対象になることがあります(都道府県警・運転免許センターの案内を確認)
- 会社・学校等への連絡:戸籍証明の提出が必要な手続きがある場合は、必要書類を確認する
離婚届と本籍地変更は同時にできる?

「離婚届と転籍届をまとめて一度に済ませたい」と考える方も多いでしょう。
結論からいえば、同日に提出することは可能です。ただし、状況によって手続き方法が異なります。
離婚届と転籍届は同日に提出可能
離婚届と転籍届は同じ日に同じ役所に提出できます。
同時提出することで、2度役所に足を運ぶ手間が省けます。
なお、離婚届の受理が前提となるため、受理後に転籍届の処理が進む運用が一般的です。
離婚届の「新しい戸籍を作る」欄を使えば転籍届が不要になるケースも
婚姻によって氏を改めた方が旧姓に戻り、かつ新しい戸籍を作る場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に新本籍を記入し、「新しい戸籍をつくる」にチェックすることで、離婚届の提出と同時に新戸籍が編製されます。この場合、別途の転籍届が不要になることがあります。

この方法が使えるのは、離婚後の氏の選択など一定の条件を満たす場合です。ご自身のケースで迷う場合は、提出先の戸籍担当に確認すると確実です。
婚姻後の氏をそのまま使い続ける場合(民法第767条第2項に基づく「婚氏続称」)は、離婚後3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。なお、婚氏続称をしたからといって転籍届が必ず必要になるわけではなく、本籍地を変更したい場合に転籍届を検討する、という整理が正確です。
子どもの戸籍を移す場合は別途「入籍届」が必要
子どもがいる場合、注意が必要です。
子どもは離婚しても、原則として婚姻中の戸籍に残ります。
親権者が母親で母親が新しい戸籍を作った場合でも、子どもが自動的に母親の戸籍に移ることはありません。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、以下の手順が必要です。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行う(子どもの氏を変更する必要がある場合)
- 家庭裁判所の許可審判書を取得する
- 市区町村役場に「入籍届」を提出する
なお、子どもが同じ氏のままで手続きできるケースもあります。具体的な要否は状況によって異なるため、自治体または専門家に確認してください。
本籍地変更で離婚歴は消える?戸籍の記載ルール

転籍(本籍地変更)すると離婚歴は完全に消えるのでしょうか?
戸籍の記載ルールについて、正しく理解しておきましょう。

転籍後の新戸籍には婚姻・離婚の記載は移記されない(とされることが多い)
転籍によって新しく編製された戸籍には、原則として婚姻・離婚の記載がそのまま移らない取扱いが一般的です。
そのため、転籍後の戸籍証明だけを見ると、婚姻や離婚の事実が分かりにくい状態になることがあります。
ただし除籍等をたどれば履歴は確認可能
転籍によって新しい戸籍から離婚の記載が見えにくくなっても、過去の戸籍(除籍等)を取得すれば履歴を確認できる場合があります。
また、戸籍証明の請求は原則として本人や親族などに制限されますが、ケースによっては正当な理由が認められる場合もあります。「絶対に分からない」と言い切るのは避け、“見えにくくはなるが、完全に消えるわけではない”と理解しておくのが安全です。

相続手続き時は複数の戸籍が必要になる点に注意
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式が必要になることがあります。
転籍をしている場合、転籍前の戸籍(除籍等)と転籍後の戸籍の両方を揃える必要があり、取得の手間と費用が増えることがあります。
不必要に転籍を繰り返すことは避けた方が無難です。
こんな場合は専門家に相談を

転籍手続き自体はシンプルですが、離婚に伴う戸籍手続きが複雑になるケースもあります。
専門家への相談が必要かどうかの目安を確認しておきましょう。
自分で手続きできるケースがほとんど
通常の転籍手続きであれば、特別な法律知識がなくても自分で手続きが完結することが多いです。
役所の窓口担当者が書き方を案内してくれますし、自治体によってはウェブサイトで記入例も公開しています。
転籍届・離婚届ともに、届出自体の手数料は無料です。
相談を検討すべき3つのケース
以下のようなケースでは、司法書士・弁護士・行政書士などの専門家への相談を検討してください。
- 国際離婚の場合:外国籍の配偶者との離婚では、相手国の制度や書類が絡み手続きが複雑になることがあります。
- 子どもの戸籍移動をスムーズに行いたい場合:家庭裁判所の申立てが絡む場合、流れを専門家に確認すると安心です。
- 離婚後の氏の選択が複雑な場合:期限管理(例:婚氏続称の3ヵ月以内)や、その後の戸籍整理で迷う場合は相談価値があります。
参考:離婚後の戸籍手続き完全ガイド|氏の選択から本籍変更まで
無料相談窓口の活用方法
費用をかけずに専門家の意見を聞きたい場合は、以下の無料相談窓口を活用しましょう。
- 法テラス(日本司法支援センター):収入が一定以下の方を対象に弁護士・司法書士への無料相談等を提供。(https://www.houterasu.or.jp/)
- 市区町村の無料法律相談:多くの市区町村が定期的に弁護士による無料法律相談を実施しています。
- 弁護士会の法律相談:各都道府県の弁護士会の相談窓口も活用できます。(日本弁護士連合会 法律相談窓口)
役所の戸籍担当窓口でも手続きに関する一般的な質問には対応してもらえるので、わからないことは気軽に相談してみましょう。
離婚と本籍地変更に関するよくある質問

離婚後の本籍地変更について、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。
Q. 本籍地変更に期限はある?
A: 転籍届(本籍地変更)には法律上の期限はありません。離婚後いつでも申請できます。ただし、離婚届で「新しい戸籍をつくる」等の記載をした場合は、離婚届の提出と同時に新戸籍が編製されるため、その時点で本籍が定まります。なお、婚氏続称(離婚後も婚姻中の氏を使い続ける届出)には離婚後3ヵ月以内という期限があります。
Q. 元配偶者に新しい本籍地を知られる?
A: 一般に、戸籍証明の請求には制限があり、元配偶者が正当な理由なく自由に取得できるとは限りません。ただし、個別事情によっては請求が認められる場合もあり得るため、「絶対に知られない」と言い切るのは避け、心配な方は専門家に相談してください。
Q. 本籍地を実在しない住所にできる?
A: 本籍地には実在する地番等を記載する必要があります。架空の住所や存在しない番地を本籍地にすることはできません。ただし、自分が実際に住んでいない場所でも、実在する地番等であれば本籍地として設定できます。
Q. 郵送で届け出ることはできる?
A: 郵送での取扱いは自治体によって対応が異なります(可能な自治体でも、必要書類や本人確認の方法が定められていることがあります)。郵送を希望する場合は、事前に提出先の自治体へ確認するのが確実です。
まとめ|離婚後の本籍地変更で新しいスタートを切ろう

離婚後の本籍地変更について、手続き方法から戸籍の記載ルールまで解説しました。最後に要点を整理します。
- 本籍地は離婚しても自動では変わらない:本籍地を変えたい場合は、離婚届の記載や転籍届で手続きする
- 届出先は本籍地・住所地(所在地)・転籍地(新本籍地):届出自体の手数料は無料、反映まで1〜2週間程度かかることがある
- 転籍後の戸籍では離婚歴が見えにくくなることがある:ただし過去の戸籍(除籍等)をたどれば確認可能な場合もある
- 離婚届と転籍届は同日に提出可能:条件によっては離婚届の記載で転籍届が不要になることも
- 子どもの戸籍移動は別途「入籍届」等が必要:状況によっては家庭裁判所の手続きも伴う
本籍地変更は義務ではありませんが、新生活に合わせた本籍地を設定することで、気持ちの区切りをつけるきっかけになることもあります。
不安な点があれば、役所の戸籍担当窓口や法テラス・弁護士会などの相談窓口も活用しながら、無理のない形で進めてください。


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