「離婚したら親権はいつまで続くの?」「20歳まで?それとも18歳まで?」――そんな疑問をお持ちの方は多いはずです。2022年4月の民法改正により成人年齢が引き下げられたことで、親権の終了時期にも大きな変化がありました。この記事では、親権が何歳まで有効なのかという基本から、養育費・面会交流との違い、年齢別の親権判断の傾向、親権を決める具体的な手続きまでをわかりやすく解説します。離婚を検討している方はもちろん、すでに離婚後の生活設計を考えている方にも役立つ情報をまとめています。
【結論】離婚の親権は子どもが18歳になるまで続く

離婚後の親権は、子どもが満18歳を迎えた時点で消滅します。
これは、2022年4月1日に施行された改正民法により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴う変更です。
民法第818条では、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められており、成人年齢の変更が直接、親権の終了時期に影響しています。
つまり、子どもが18歳の誕生日を迎えた時点で、親は法律上の親権者ではなくなります。
子どもは18歳になると成人として扱われ、原則として自分の意思で契約や居所の決定などを単独で行えるようになります。

親権が18歳までになった理由|2022年民法改正のポイント
2022年4月1日、改正民法が施行され、日本の成人年齢は従来の20歳から18歳へと引き下げられました。
この改正の背景には、「若者の自立と社会参加を促進する」という目的があります。
世界的に見ても、多くの国が成人年齢を18歳に設定しており、選挙権が18歳に引き下げられた(2016年)こととの整合性を図る意味もありました。
親権は「成年に達しない子」に対して行使されるものであるため、成人年齢の変更と連動して、親権の終了時期も18歳となりました。
なお、2022年4月1日時点で18歳・19歳だった方は、施行日当日に成人となったため、その時点で親権も消滅しています。
さらに、法務省の資料(父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正)によると、近年の法改正では離婚後の共同親権を選択できる制度が導入される予定(※2026年4月1日施行予定)など、親権をめぐるルールは引き続き変化しています。
「親権は20歳まで」は古い情報|よくある誤解を解消
インターネット上や知人からの情報で、「親権は20歳まで続く」と信じている方がいますが、これは2022年4月以前の古い情報です。
現行法では、子どもが18歳になった時点で親権は消滅します。
古い書籍や改正前のウェブサイトでは今でも「20歳まで」と記載されているケースがあるため、情報の発行時期を必ず確認することが重要です。
よくある誤解として、以下のような点が挙げられます。
- 「親権は20歳まで続く」→ 誤り。現在は18歳まで
- 「18歳になっても大学生なら親権は続く」→ 誤り。学生であっても18歳で親権は終了
- 「未婚の場合は親権の終了時期が異なる」→ 誤り。婚姻状況に関わらず18歳で終了
離婚協議書や調停での取り決めをする際には、最新の法律情報に基づいて手続きを進めることが不可欠です。
そもそも親権とは?2つの権利をわかりやすく解説
親権とは、未成年の子どもを育て、守るために親が持つ権利と義務の総称です。
民法第820条以降に規定されており、大きく「身上監護権」と「財産管理権」の2つに分類されます。
親権は単なる「権利」ではなく、子どもの利益のために行使しなければならない「義務」でもある点が重要です。
離婚時には、どちらの親が親権者となるかを必ず決める必要があり、これが離婚協議の中でも特にもめやすいポイントとなっています。
身上監護権|子どもの生活・教育を決める権利
身上監護権とは、子どもの日常生活や教育に関する事項を決定する権利です。
具体的には、以下のような権利が含まれます。
- 居所指定権:子どもの住む場所を決める権利
- 子のしつけ・指導に関する権限:子どもの人格を尊重し、体罰などの有害な言動はしてはならないとされています
- 職業許可権:子どもがアルバイト等をする際の許可
- 教育に関する決定権:就学する学校の選択など
- 医療に関する同意権:手術や医療処置への同意
これらはすべて「子どもの最善の利益」を基準に行使しなければならず、親自身の都合を優先することは許されません。
特に医療同意や進学先の決定など、子どもの人生に大きな影響を与える事項については、親権者の判断が非常に重要になります。
財産管理権|子どもの財産を管理・代理する権利
財産管理権とは、子どもが保有する財産を管理し、法律行為について子どもを代理する権利です。
未成年の子どもは、親権者(法定代理人)の同意がないまま契約をすると、取り消される可能性があります。そのため、親権者が法定代理人として子どもに代わって行動したり、契約に同意したりする場面が多くなります。
具体的な場面としては、以下が挙げられます。
- 子ども名義の銀行口座の開設・管理
- 子どもが相続した不動産の管理・売却
- 子どもが当事者となる契約への同意・代理
- 子どもが受け取った贈与の管理
ただし、親権者といえども子どもの財産を私的に流用することは民法上の義務違反となり、場合によっては損害賠償責任を負うことになります。
子どもが18歳になると、この財産管理権も消滅し、子ども自身が自分の財産を自由に管理できるようになります。
親権と監護権は分けられる?分離するケースと注意点
親権と監護権は、法律上分離することが可能です。
たとえば、「親権者は父親、監護者は母親」というように、権利を別々の親に帰属させる取り決めができます。
監護権とは、身上監護権のうち実際に子どもと同居して日常的に世話をする権利を指し、親権全体からは切り離して設定することができます。
親権と監護権を分離する主なケースとしては、以下が考えられます。
- 経済的な理由で親権者になりたいが、子どもとの同居が難しい場合
- 一方の親が財産管理は担えるが、日常的な監護は難しい場合
- 祖父母など第三者が実質的に子どもを養育している場合
ただし、実務上は親権と監護権を分離することはあまり推奨されていません。
分離すると、教育や医療などの重要な決定の際に双方の合意が必要となり、子どもにとって混乱や不利益が生じるリスクがあるためです。
分離を検討する場合は、必ず弁護士に相談のうえ、子どもの最善の利益を最優先に判断することが重要です。
親権は18歳まで、養育費は別|終了時期の違いに注意

「親権が18歳で終わるなら、養育費も18歳まで?」と誤解している方が非常に多いです。
しかし、親権・養育費・面会交流はそれぞれ独立した制度であり、終了時期も異なります。
それぞれの違いをしっかり理解しておくことが、離婚後の生活設計において非常に重要です。
養育費は「18歳まで」とは限らない理由
養育費は、親権の終了時期とは必ずしも連動しません。
養育費の支払い義務は、子どもが経済的に自立するまで続くと考えられており、具体的な終了時期は当事者間の合意によって異なります。
実務上、養育費の支払い終了時期としてよく設定されるケースは以下の通りです。
- 18歳(高校卒業)まで:最も多いケース
- 20歳まで:成人年齢が20歳だった時代の慣習が残っているケース
- 大学卒業(22歳)まで:子どもが大学進学を予定しているケース
- 専門学校・大学院卒業まで:さらに教育を継続する場合
特に子どもが大学等に進学する場合、学費や生活費を考慮して20歳〜22歳まで支払う取り決めをすることが増えています。
養育費の金額・期間については、裁判所の養育費算定表を参考にしながら、離婚協議や調停の場で取り決めることが一般的です。
面会交流に法的な終了時期はない
面会交流には、法律上の終了時期が定められていません。
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもと定期的に会い、交流する権利・機会のことです。
民法第766条で、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされており、親権とは独立した権利として認められています。
子どもが18歳を超えて成人になった後も、親子の関係そのものは続きます。
成人後の面会は法律による強制力はありませんが、子ども自身が望む限り、親と会い続けることは当然に認められます。
未成年の間は、面会交流の頻度・方法・場所などを離婚時に取り決めておくことが重要です。
取り決めた面会交流が守られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
【図解】親権・養育費・面会交流の終了時期を比較
以下の表で、3つの制度の終了時期の違いを整理します。
| 制度 | 終了時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 親権 | 子どもが18歳になった時点 | 法律上自動的に消滅 |
| 養育費 | 当事者の合意による(多くは18〜22歳) | 大学進学の場合は22歳まで延長も可 |
| 面会交流 | 法的な終了時期なし | 成人後も子どもの意思で継続可能 |
この3つの制度の違いを理解したうえで、離婚後の生活設計を立てることが大切です。
離婚時の親権は子どもの年齢でどう変わる?年齢別の傾向

親権者の決定においては、子どもの年齢が大きく影響します。
裁判所は「子どもの最善の利益」を最優先に考え、年齢に応じてさまざまな要素を考慮しながら親権者を判断します。
年齢別の傾向を事前に把握しておくことで、親権獲得に向けた準備をより効果的に進めることができます。

0〜3歳(乳幼児期)|母親が親権者になりやすい理由
乳幼児期(0〜3歳)においては、母親が親権者に選ばれるケースが圧倒的に多いのが実態です。
その背景には「母性優先の原則」という考え方があります。
この時期の子どもは母親との愛着形成が特に重要であり、授乳や日常的なケアを担う母親が子どもの発達に欠かせない存在とみなされます。
ただし、母性優先はあくまでも傾向であり、以下のような場合は父親が親権者となることもあります。
- 母親に養育能力が著しく欠けていると判断される場合(虐待、精神疾患など)
- 父親がすでに主たる養育者として子どもと深い絆を築いている場合
- 母親が子どもを遺棄・放置していた実績がある場合
乳幼児期の親権争いでは、現在の主たる監護者が誰かという点が最も重要な判断基準となります。
4〜9歳(幼児〜小学校低学年)|監護実績が重視される
4〜9歳の時期になると、乳幼児期ほどの「母性優先」の傾向は薄れ、これまでの監護実績が重要視されるようになります。
「誰が主に子どもの世話をしてきたか」「誰が子どもとの生活において継続的な関わりを持ってきたか」という点が審判の焦点となります。
この年齢層で親権を主張する際に重視されるポイントは以下の通りです。
- 保育園・幼稚園・小学校への送迎実績
- 病気のときに付き添いや看病をしていたか
- PTA・学校行事への参加状況
- 子どもの日常生活(食事・入浴・就寝)を主に担っていたか
また、「継続性の原則」といって、現在の生活環境を変えないことが子どもの安定につながるという考え方も重視されます。
現時点で子どもと同居して主に世話をしている親が、親権争いにおいて有利な立場になりやすいです。
10〜14歳(小学校高学年〜中学生)|子どもの意思も考慮
10歳前後になると、子ども自身の意思が親権判断に影響を与えるようになります。
家庭裁判所の調査官が子どもと面談し、どちらの親と暮らしたいかという意向を聞き取ることが一般的です。
ただし、10〜14歳の意見は「考慮される要素の一つ」であり、子どもの意思だけで機械的に親権者が決まるわけではありません。
裁判所は、子どもが特定の親を選んだ理由の背景も考慮します。
例えば、親が子どもに対して「自分を選べばゲームを買ってあげる」などと誘導している場合は、その意思表明は軽視されることがあります。
この年齢では、子どもの精神的な安定や学校環境の継続性なども総合的に勘案されます。
15歳以上|子ども自身の意思が尊重される
15歳以上になると、子ども自身の意思が非常に重要な判断材料となります。
家事事件手続法第65条では、15歳以上の子どもについては「その子の陳述を聴かなければならない」と義務付けられています。
つまり、15歳以上の子どもについては、裁判所が必ず本人の意見を直接聴取する手続きが法律上定められています。
子どもが明確に「父親(または母親)と暮らしたい」と意思表示した場合、その意思は親権決定において極めて大きな影響力を持ちます。
ただし、15歳以上であっても、子どもの意思が子どもの利益に反すると判断される場合は、裁判所が異なる判断をすることもあります。
この年齢帯では、子どもとの信頼関係・コミュニケーションの深さが親権判断の鍵となります。

離婚で親権を決める方法と流れ|協議・調停・裁判の3ステップ

離婚時の親権決定は、大きく3つの段階(協議→調停→審判・裁判)を経て行われます。
まずは夫婦間の話し合いから始め、合意できなければ家庭裁判所での手続きへと移行します。
それぞれの段階での手続きと特徴を把握しておくことで、スムーズに進められます。
ステップ1:協議離婚|話し合いで親権者を決める
まず行うのが協議離婚です。夫婦が直接話し合い、親権者を含む離婚の条件を決定します。
日本の離婚件数のうち、約9割が協議離婚によって成立しており、最も一般的な方法です。
協議離婚の流れは以下の通りです。
- 夫婦間で親権・養育費・面会交流・財産分与などについて話し合う
- 合意が得られたら、離婚協議書(できれば公正証書)を作成する
- 離婚届に親権者を記入し、市区町村役場に提出する
協議離婚の重要なポイントは、離婚届に必ず親権者の記入欄があることです。
親権者が決まらない限り、離婚届は受理されません。
養育費などの取り決めは、後でトラブルにならないよう、公証役場で公正証書として作成しておくことを強く推奨します。
ステップ2:調停離婚|家庭裁判所で合意を目指す
協議が折り合わない場合は、家庭裁判所への調停申立を行います。
調停は、裁判官と調停委員(通常2名)が間に入り、双方の話を聞きながら合意形成を目指す手続きです。
調停の特徴は以下の通りです。
- 夫婦が直接顔を合わせる必要がなく、別々の部屋で話を聞いてもらえる
- 費用が比較的安く(申立費用は収入印紙1,200円程度)、弁護士なしでも申立可能
- 調停委員が親権判断の専門的な観点から話し合いを誘導してくれる
- 合意に至れば調停調書が作成され、法的効力を持つ
調停は「離婚前置主義」の観点から、裁判の前に必ず経ることが求められています。
調停でも合意できない場合は、次のステップである審判・裁判へと進みます。
ステップ3:審判・裁判離婚|裁判所が親権者を決定
調停が不成立となった場合、家庭裁判所の審判または裁判によって親権者が決定されます。
審判では、家庭裁判所の調査官が子どもの生活状況・学校・親の監護能力などを詳細に調査し、裁判官が最終的な判断を下します。
審判・裁判で親権者を判断する際の主な基準は以下の通りです。
- 監護の継続性:これまで主に誰が子どもの世話をしていたか
- 監護能力・環境:経済力、住居環境、就労状況
- 子どもの意思:特に10歳以上は重視される
- きょうだいの分離回避:複数の子どもを分けないようにする傾向
- 面会交流への協力意思:非親権者との交流を認める姿勢があるか
裁判離婚は費用と時間がかかるため(着手金・報酬金合計で50万〜100万円超が目安)、できる限り協議・調停段階での解決を目指すことが現実的です。
親権で困ったときの相談先|無料窓口と弁護士依頼の目安

親権に関する悩みや疑問は、一人で抱え込まずに専門機関に相談することが重要です。
無料で利用できる相談窓口も数多く存在しており、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
無料で相談できる窓口一覧|法テラス・自治体・弁護士会
親権問題を無料で相談できる主な窓口は以下の通りです。
- 法テラス(日本司法支援センター):収入の少ない方は弁護士費用の立替制度あり。電話相談(0570-078374)も利用可能
- 市区町村の法律相談窓口:各自治体が弁護士による無料相談会を定期開催(月1〜2回程度)
- 弁護士会の法律相談センター:初回30分5,500円程度が相場だが、無料相談日を設けている会もある
- 家庭裁判所の窓口:調停の申立方法など手続き面の相談が可能(法的判断は不可)
- 配偶者暴力相談支援センター(DV被害がある場合):DVが絡む親権問題は厚生労働省の相談窓口も活用できる
まずは無料相談を活用して状況を整理し、その後の対応方針を決めることが賢明です。
弁護士に依頼すべきケースと費用の目安
以下のようなケースでは、早めに弁護士へ依頼することを強く推奨します。
- 相手方(配偶者)がすでに弁護士をつけている
- DVや虐待が絡んでいる
- 相手が子どもを連れ去り、接触できない状態にある
- 協議で全く合意できず、調停・裁判に発展しそう
- 財産分与・養育費・慰謝料なども複合的に争われている
弁護士費用の目安は以下の通りです。
| 段階 | 費用目安 |
|---|---|
| 協議離婚サポート | 10万〜30万円程度 |
| 調停離婚 | 着手金20万〜40万円+報酬金 |
| 裁判離婚 | 着手金30万〜60万円+報酬金(合計100万円超も) |
費用が心配な場合は、法テラスの審査を通過すれば費用立替制度を利用でき、分割返済も可能です。
離婚と親権に関するよくある質問

親権をめぐる疑問は多岐にわたります。ここでは特によく寄せられる質問について、簡潔にお答えします。
Q. 親権者を後から変更することはできる?
A: はい、可能です。ただし、単に「気が変わった」「生活が変わった」というだけでは認められません。
親権者変更には、「親権者を変更しなければ子どもの利益が著しく損なわれる」という事情が必要です。
変更手続きは家庭裁判所への調停申立から始まり、双方の合意がなければ審判へと移行します。
親権者が育児放棄・虐待・長期入院・再婚して育児が困難になったなどの事情がある場合に、変更が認められるケースが多いです。
Q. 親権がない親は子どもに会えなくなる?
A: いいえ、親権がないからといって子どもに会えなくなるわけではありません。
面会交流は親権とは独立した権利であり、非親権者の親にも認められています。
離婚時に面会交流の条件(頻度・場所・時間など)を取り決めておくことが重要です。
取り決めに違反して面会を拒否した場合は、家庭裁判所への調停・審判申立や、場合によっては強制執行の対象となることもあります。
Q. 親権者が亡くなった場合はどうなる?
A: 親権者が死亡した場合、自動的にもう一方の親に親権が移るわけではありません。
民法第838条に基づき、家庭裁判所が後見人を選任する手続きが必要です。
もう一方の親(非親権者)が親権を取得したい場合は、家庭裁判所への親権者変更申立が必要となります。
子どもの安定のために、生前に遺言で後見人候補者を指定しておくことも可能です(家庭裁判所の審判が必要)。
Q. 子どもが複数いる場合、親権を分けられる?
A: 法律上は、子どもごとに別々の親権者を設定することは可能です。
ただし、実務では「きょうだいを分離しない」という原則が重視されるため、子どもを分けて親権者を設定することは裁判所によって否定的に判断されることが多いです。
例外的に分離が認められるのは、子ども同士の年齢差が大きく生活環境が全く異なる場合や、それぞれの子どもが明確に異なる意思を持つ場合などです。
複数のお子さんがいる場合は、きょうだい全員の生活環境と意思を慎重に考慮したうえで判断することが求められます。
まとめ|親権は何歳までかを理解して離婚後の生活設計を

この記事で解説した内容を以下にまとめます。
- 親権は子どもが18歳になるまで有効(2022年民法改正による成人年齢引き下げの結果)
- 「20歳まで」は古い情報であり、現在は一切通用しない
- 親権は「身上監護権」と「財産管理権」の2つから構成される
- 養育費の終了時期は親権と別であり、大学進学の場合は22歳まで続くことも多い
- 面会交流は法的な終了時期がなく、子どもの意思が尊重される
- 親権決定は協議→調停→審判・裁判の3段階で行われる
- 困ったときは法テラスや弁護士会の無料相談を積極的に活用しよう
離婚における親権の問題は、子どもの将来に直結する重大な事柄です。
感情的にならず、「子どもの最善の利益」を常に中心に置いて話し合いを進めることが最も大切です。
法律的な疑問や不安がある場合は、一人で悩まず、まずは法テラスや弁護士への相談を検討してください。
適切な専門家のサポートを受けることで、離婚後の生活設計をより安心して進めることができます。


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